年末調整で生命共済の受取人が本人なのは問題?受取人の指定と相続の違いを解説

生命保険

年末調整で生命共済の受取人が本人になっている場合に、通常の生命保険では死亡時に相続人が受取人となるケースが多いため、疑問を抱く方もいるでしょう。本記事では、生命共済と生命保険の受取人の違いや、受取人を本人にする場合の注意点について解説します。

生命共済と生命保険における受取人の指定

生命共済や生命保険では、契約者が受取人を指定できます。生命保険では、通常は「相続人」を死亡時の受取人とすることが多いですが、生命共済では本人を受取人に指定する場合もあります。この違いは、保険の目的や契約内容によって異なります。

受取人が本人になっている場合の意図

生命共済で受取人が本人となっているのは、主に契約者が生前に給付を受けることを想定しているためです。例えば、医療保障や入院給付金などを対象とする共済契約では、契約者自身が受け取ることが一般的です。死亡保障が主目的でない場合、受取人を本人とすることに矛盾はありません。

死亡時の受取人が相続人となるケース

死亡保障を含む生命共済や保険契約では、相続人を受取人とするのが一般的です。相続人を受取人に指定すると、契約者が死亡した際にその財産が遺族に渡る形になります。相続人を受取人にする場合、税法上も有利になるケースが多いため、生命保険契約ではよく見られます。

年末調整での注意点:受取人の確認

年末調整で使用する控除証明書には、受取人の記載がされることがあり、これを確認することが重要です。特に死亡保障が含まれる場合、受取人が誰になっているかで税金の取り扱いが変わる可能性があるため、適切な受取人を指定しておきましょう。税理士や保険担当者に相談するのも有効です。

まとめ:受取人の指定を正確に理解しよう

生命共済で受取人が本人になっているのは、共済の特性上、生前の給付を想定しているためです。年末調整では、死亡保障のある契約に関しては相続人を受取人とするのが一般的ですので、控除証明書の内容をよく確認し、必要に応じて変更手続きを行うと良いでしょう。

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