年末調整における生命保険料控除証明書の提出基準について解説

生命保険

年末調整の際、生命保険料控除証明書を会社に提出する必要があるかどうかは、支払額によって異なる場合があります。今回は、生命保険料が年間10万円以下の場合、提出が不要なのかという質問について詳しく解説します。

生命保険料控除の仕組みとは?

生命保険料控除は、毎年の年末調整や確定申告の際に、支払った生命保険料に基づいて税金の一部が控除される制度です。生命保険料の支払額に応じて控除額が変わり、支払った金額に応じて所得税や住民税の負担が軽減される仕組みです。

年間支払額が10万円以下の場合の提出義務

結論から言うと、生命保険料が年間10万円以下であっても、控除を受けるためには生命保険料控除証明書を会社に提出する必要があります。控除を受けるには、会社が年末調整の際に保険料を確認し、申告する必要があるためです。仮に7万8千円の場合でも、控除額が適用されるため、証明書を提出しましょう。

提出しなかった場合の影響

もし控除証明書を提出しなかった場合、その年の年末調整で生命保険料控除を受けられません。その結果、所得税が高くなり、税金の負担が増える可能性があります。提出期限を守り、会社に証明書を提出することで、無駄な税金を支払うことを防ぐことができます。

控除額の計算方法

生命保険料控除額は、支払額に応じて次のように計算されます。

  • 年間保険料が2万円以下:支払額全額が控除対象
  • 年間保険料が2万円を超え、4万円以下:控除額は1万円
  • 年間保険料が4万円を超え、8万円以下:控除額は2万円
  • 年間保険料が8万円を超える場合:最大控除額は4万円

したがって、支払額が7万8千円であれば、控除額は2万円が適用されます。

まとめ:生命保険料控除証明書は忘れずに提出を

生命保険料が10万円以下の場合でも、控除を受けるためには生命保険料控除証明書を提出する必要があります。提出しないと税金の控除が受けられなくなるため、必ず年末調整の際に証明書を提出し、正しい手続きを行いましょう。

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