傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に、健康保険から一定期間支給される制度です。支給条件は理解しているものの、支給期間の計算方法がわからない方もいるかもしれません。本記事では、傷病手当金の支給期間の計算方法について解説し、支給申請がいつまで可能かを確認できるようにします。
傷病手当金の支給期間は最長1年6ヶ月
傷病手当金の支給期間は、原則として最長で1年6ヶ月間です。この1年6ヶ月は、休業が開始した日を基準に計算されます。支給開始日は、実際に病気やケガで働けなくなり、4日目からとなります。
今回の例では、休業が6月26日から始まり、支給開始日が6月29日からということです。支給開始日から1年6ヶ月を数えると、支給期間の終了日がわかります。
支給期間の計算方法
具体的な支給期間を計算するためには、支給開始日を基準に1年6ヶ月、つまり「547日後」の日付を確認する必要があります。
例えば、支給開始日が2023年6月29日であれば、その547日後は2024年12月28日となり、この日まで傷病手当金の申請が可能です。
支給期間の途中で復職した場合
傷病手当金の支給期間中に一時的に回復し復職した場合、その期間は支給されませんが、再度働けなくなった場合には、休業開始日から1年6ヶ月の期間内であれば、再び支給されることがあります。
ただし、復職期間中も支給対象期間としてカウントされるため、復職期間があっても支給期間の終わりは変更されません。
まとめ:支給期間の確認と計算のポイント
傷病手当金は、支給開始日から最長1年6ヶ月間支給されます。支給申請が可能な期限を確認するためには、支給開始日から547日後の日付を確認することがポイントです。また、復職期間中でも支給期間の終わりは変わらないため、その点にも注意しましょう。
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