高額療養費制度で病院と薬局の費用を合算する方法【社会保険の場合】

国民健康保険

高額療養費制度とは?病院と薬局の費用を合算できるのか?

高額療養費制度は、1カ月にかかった医療費が一定額を超えた場合、その超過分を払い戻してもらえる制度です。病院と薬局の費用も、同じ月に発生したものであれば合算することが可能です。

合算する費用の申請方法は?

病院と薬局での医療費を合算して高額療養費制度の申請をする場合、まず申請先はあなたの加入している健康保険の保険者(社会保険)です。これは協会けんぽや組合健保など、あなたが属している健康保険の窓口で申請を行うことになります。

社会保険での申請手順

社会保険に加入している場合、申請は以下の手順で行います。

  1. 病院や薬局で支払った医療費の領収書をすべて保管しておきましょう。
  2. 加入している社会保険(協会けんぽや組合健保)から高額療養費の申請書を取得します。
  3. 申請書に必要事項を記入し、領収書を添付して提出します。

この手続きにより、病院と薬局での支払いを合算し、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

確定申告が必要な場合

高額療養費制度の申請は社会保険の保険者で行いますが、医療費控除を受けたい場合は別途、確定申告が必要です。医療費控除は1年間で支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、所得税の軽減を受けることができる制度です。高額療養費制度で払い戻しを受けた分は控除額から差し引かれるため、正確な計算が必要です。

まとめ

高額療養費制度の申請は、病院と薬局で発生した医療費を合算して、加入している社会保険の保険者に対して行います。医療費控除を受ける場合は、別途確定申告を行う必要があります。正しい申請手続きを行い、医療費の負担を軽減しましょう。

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