65歳以降も厚生年金保険料は払う?66歳から年金受給する場合の保険料と手続きについて解説

年金

60代で働きながら年金の受給開始時期を考える際、65歳以降も給与から厚生年金保険料が引かれるのか、年金を繰り下げた場合はどうなるのか気になる方も多くいます。特に、65歳から受給せず66歳以降に繰り下げる場合は、保険料の支払いと年金受給の仕組みを分けて理解することが大切です。

65歳以降も会社員として働く場合は厚生年金保険料が発生する

厚生年金保険料は、年金を受給しているかどうかではなく、厚生年金の加入条件を満たして働いているかどうかで決まります。

そのため、65歳になって老齢厚生年金や老齢基礎年金を受け取る年齢になっても、会社員として勤務を続けている場合は、原則として厚生年金保険料の支払いが続きます。

例えば、65歳以降も会社で週5日勤務を続け、社会保険に加入している場合は、給与から健康保険料や厚生年金保険料などが引き続き控除されます。

65歳で年金を受給開始した場合でも保険料は自動で止まらない

65歳から年金を受け取る場合でも、働き続けて厚生年金に加入している人は、年金受給と厚生年金保険料の支払いが同時に発生することがあります。

年金制度では、受給者であることと厚生年金加入者であることは別の扱いになります。そのため、65歳になったからといって勤務先の厚生年金保険料の天引きが自動的になくなるわけではありません。

なお、65歳以降も納めた厚生年金保険料は、将来受け取る年金額の計算に反映される場合があります。

66歳から年金を受け取る場合は繰下げ受給になる

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、65歳から受け取らず66歳以降に繰り下げることで、受給額を増やすことができます。

66歳から受給する場合は、65歳から1年間繰り下げることになり、増額された年金を一生涯受け取る仕組みです。

ただし、年金の受給を遅らせても、会社員として厚生年金に加入している期間の保険料が免除されるわけではありません。働いている限り、加入条件を満たせば保険料負担は続きます。

年金を繰り下げている期間の厚生年金保険料はどうなる?

66歳まで年金を受け取らない場合でも、会社員として勤務している間は勤務先を通じて厚生年金保険料が徴収されます。

例えば、63歳から66歳まで働き続け、66歳から年金を開始するケースでは、63歳から66歳までの給与から厚生年金保険料が控除される可能性があります。

一方で、退職して厚生年金の加入対象ではなくなった場合は、その時点で厚生年金保険料の支払いも終了します。

65歳以降の働き方によって年金額への影響もある

65歳以降に厚生年金へ加入して働く場合、給与や賞与の金額によっては在職老齢年金制度の対象になることがあります。

また、65歳以降に納めた厚生年金保険料は、一定の条件を満たすと年金額の増額につながります。働きながら年金を増やすことも可能な制度になっています。

そのため、年金を66歳まで繰り下げるかどうかを考える際は、単純に受給開始年齢だけを見るのではなく、給与収入、保険料負担、将来の年金額を合わせて判断することが重要です。

まとめ:年金開始を遅らせても厚生年金保険料は加入条件次第

65歳や66歳になったからといって、厚生年金保険料が自動的になくなるわけではありません。会社員として厚生年金に加入して働いている場合は、年金の受給開始時期に関係なく保険料の支払いが続きます。

66歳から年金を受け取る繰下げ受給を選択する場合も、働いている期間の厚生年金保険料は給与から控除されます。自身の働き方や収入状況を確認しながら、受給開始時期を検討することが大切です。

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