就労継続支援A型作業所で働き始めた方や、これから利用を考えている方の中には、「週5日勤務できるようになると障害年金がもらえなくなるのではないか」と不安を感じる方もいます。障害年金は働いているかどうかだけで一律に判断される制度ではなく、障害の状態や日常生活への影響などを総合的に見て判断されます。
この記事では、就労継続支援A型での勤務と障害年金の関係、受給停止になる可能性があるケース、更新時に注意したいポイントについて分かりやすく解説します。
就労継続支援A型で働いていても障害年金を受給できる場合がある
障害年金は「働いているかどうか」だけで受給の可否が決まるものではありません。重要なのは、病気や障害によって日常生活や仕事にどの程度の制限があるかという点です。
そのため、就労継続支援A型で週5日働いている場合でも、障害の特性によって支援や配慮が必要な場合には、障害年金を受給している方もいます。
例えば、毎日決まった時間に通所できていても、職員のサポートが必要だったり、仕事内容が限定されていたり、一般企業で同じように働くことが難しい状態であれば、障害の程度を判断する際の重要な材料になります。
障害年金は「働いている=不支給」ではない
障害年金の審査では、単純に「仕事をしているから障害が軽い」と判断されるわけではありません。
例えば、精神障害の場合では、働くためにどのような配慮が必要なのか、職場でどれだけ援助を受けているのか、仕事以外の日常生活でどの程度困難があるのかなどが確認されます。
同じ週5日勤務でも、自分一人で問題なく仕事をこなし生活管理もできる方と、周囲の支援がなければ継続が難しい方では、障害状態の評価は異なります。
就労継続支援A型と一般就労では評価が異なることがある
就労継続支援A型は、障害や難病などによって一般企業で働くことが難しい方に対して、雇用契約を結んだうえで就労の機会を提供する福祉サービスです。
そのため、A型で働いているという事実だけではなく、「なぜA型でなければ働くことが難しいのか」という背景も障害年金の判断材料になります。
例えば、一般企業では勤務時間や仕事内容の調整が難しいものの、A型事業所では体調に合わせた配慮を受けながら働けている場合、その事情が診断書などで適切に伝えられることが大切です。
障害年金の更新時に確認されるポイント
障害年金には更新が必要な場合があり、その際には診断書を提出して現在の障害状態が確認されます。
更新時には、現在の仕事内容だけではなく、仕事を続けるために必要な支援、疲労や症状による影響、日常生活での困りごとなども判断材料になります。
例えば、「週5日通えている」という情報だけを見ると問題なく働けているように見えますが、「帰宅後は疲労で家事ができない」「服薬管理や生活リズムの維持に支援が必要」といった事情がある場合、それも正しく伝える必要があります。
障害年金が停止・減額される可能性があるケース
就労状況や生活状況が大きく改善し、障害の程度が軽くなったと判断された場合には、更新時に支給停止や等級変更になる可能性があります。
例えば、一般企業で長期間安定して働き、特別な配慮や支援がなくても仕事や日常生活を問題なく送れている場合は、障害状態が改善したと判断されることがあります。
一方で、A型事業所で働いていることだけを理由に、必ず障害年金が止まるわけではありません。
障害年金を継続するために大切なこと
障害年金を受給している方が就労を続ける場合、現在の状態を正確に記録しておくことが大切です。
通院時には、仕事で困っていることや生活への影響を医師に伝え、診断書に現在の状態が適切に反映されるようにしましょう。
また、事業所から受けている支援内容や勤務中の配慮についても整理しておくと、自分の状態を説明しやすくなります。
まとめ
就労継続支援A型で週5日働いているからといって、必ず障害年金が受給できなくなるわけではありません。
障害年金は、仕事をしているかどうかではなく、障害による生活上や就労上の制限がどの程度あるかを総合的に判断して決まります。
A型で働き続ける場合も、必要な支援や配慮があること、日常生活で困っていることを正しく伝えることが重要です。受給継続について不安がある場合は、主治医や年金事務所、障害年金に詳しい専門家へ相談しながら手続きを進めると安心です。


コメント