会社で働くことになり社会保険や厚生年金へ加入すると、「今まで自分で払っていた国民健康保険や国民年金はどうなるのか」「過去の未払い分は払い続ける必要があるのか」と疑問に感じる方は多くいます。
特に国民年金をさかのぼって納付している場合や、国民健康保険料を自分で支払っている場合は、会社の給与から天引きされる社会保険料との関係が分かりにくいものです。この記事では、会社の社会保険へ加入した場合の変更点や、過去の年金未納分の扱いについて解説します。
会社の社会保険に加入すると国民健康保険はどうなるのか
会社で健康保険に加入する条件を満たした場合、これまで加入していた国民健康保険から会社の健康保険へ切り替えることになります。
会社の健康保険料は給与から毎月天引きされ、会社も保険料の一部を負担します。そのため、国民健康保険料を自分で支払う必要はなくなります。
例えば、今まで毎月国民健康保険料を自分で納付していた人が会社員になり社会保険へ加入した場合、加入後の期間については国民健康保険料ではなく、会社の健康保険料を給与から支払う形になります。
厚生年金に加入すると国民年金の支払いはどうなるのか
会社で厚生年金に加入すると、国民年金の第1号被保険者から厚生年金加入者へ変更になります。そのため、現在の国民年金保険料を自分で納付する必要はなくなります。
厚生年金保険料は給与から天引きされ、その中には国民年金部分も含まれる仕組みになっています。つまり、厚生年金に加入している期間は、別途国民年金を支払う必要はありません。
ただし、過去に国民年金を払っていなかった期間があり、その分を追納している場合は話が別になります。過去の未納期間に対する納付であり、現在の厚生年金保険料とは別に考えます。
2年前の国民年金を支払っている場合はどうなる?
国民年金には、過去の未納期間について一定期間さかのぼって納付できる仕組みがあります。これは将来受け取る年金額を増やしたり、受給資格期間を満たしたりするために行うものです。
会社で厚生年金へ加入した後でも、加入前の未納期間についての追納や納付は続けることができます。これは現在の厚生年金とは別の手続きです。
例えば、2024年まで国民年金の未納期間があり、2025年から会社で厚生年金に加入した場合、2025年以降の分は給与天引きになりますが、2024年以前の未納分を支払う必要がある場合は自分で納付を続けます。
社会保険加入後に必要な手続き
会社の社会保険へ加入した場合、国民健康保険については自動的に完全に切り替わるわけではなく、自分で脱退手続きを行う必要がある場合があります。
一般的には、会社から健康保険証や資格取得を確認できる書類を受け取り、市区町村の窓口で国民健康保険の脱退手続きをします。
手続きをしないと、会社の健康保険と国民健康保険の両方から請求が来る可能性があるため注意が必要です。
社会保険加入で支払い額は必ず安くなるのか
社会保険へ加入すると、会社が保険料の一部を負担してくれるため、同じ収入条件で比較すると国民健康保険より負担が軽くなる場合があります。
しかし、国民健康保険料は世帯人数や前年所得によって計算され、社会保険料は給与額を基準に計算されるため、一概にどちらが安いとは言えません。
例えば、所得が高い人や扶養家族がいる人の場合、会社の健康保険の方が有利になることがあります。一方で、所得状況によっては国民健康保険の方が低くなるケースもあります。
まとめ
会社で社会保険と厚生年金に加入すると、加入後の期間については国民健康保険や国民年金を自分で支払う必要はなくなり、給与から社会保険料が天引きされる形になります。
ただし、過去の国民年金未納分を2年前までさかのぼって支払っている場合、その納付は過去の期間に対するものであり、厚生年金加入後も別途支払いが必要になることがあります。
社会保険加入後は、国民健康保険の脱退手続きや年金記録の確認を行い、自分の加入状況を整理しておくことが大切です。


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