扶養内勤務の年収123万円と月88,000円の違いとは?社会保険の加入条件と働き方をわかりやすく解説

社会保険

扶養内で働きたいと考えたとき、「月88,000円までなのか」「年収123万円まで大丈夫なのか」など、複数の基準が出てきて混乱する人は少なくありません。これは、社会保険の扶養と税金上の扶養では判断する基準が違うためです。

この記事では、扶養内勤務でよく聞く月88,000円の基準と年収123万円の基準の違い、夫の会社の健康保険の扶養に入るための条件、働く時間を決める際のポイントについて解説します。

扶養には「社会保険の扶養」と「税金の扶養」がある

扶養内勤務を考えるときに最も大切なのは、扶養には複数の種類があるという点です。

一般的に「扶養」と呼ばれるものには、大きく分けて以下の2種類があります。

  • 健康保険や年金などの社会保険上の扶養
  • 所得税や住民税など税金上の扶養

例えば、夫の健康保険の扶養に入り続けたい場合は社会保険の条件を確認する必要があります。一方で、年収123万円という話は主に税金面での基準として出てくる数字です。

月88,000円の基準は社会保険加入の判断に関係する

月額88,000円という基準は、一定の条件を満たしたパートやアルバイトが勤務先の社会保険へ加入するかどうかを判断する際に使われる目安の一つです。

例えば、以下のような条件を満たす場合、勤務先の健康保険や厚生年金に加入する対象になる可能性があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 2か月を超えて働く見込みがある
  • 勤務先が一定規模以上の事業所である
  • 学生ではない

そのため、社会保険料の負担を避けたい場合、月88,000円未満に調整して働く人もいます。

年収123万円は社会保険ではなく税金の基準

一方で、「扶養で働けるのは123万円」という話は、社会保険ではなく税金上の扶養についての話である可能性があります。

税金の扶養では、配偶者の所得によって夫側の税負担が変わります。一定の範囲内で働くことで、配偶者控除や配偶者特別控除などの対象になる場合があります。

つまり、年収123万円まで働けるという話があっても、それだけで夫の健康保険の扶養に入れるとは限りません。健康保険の扶養条件は別に確認する必要があります。

夫の会社の健康保険の扶養に入る条件

夫の会社の健康保険の扶養に入りたい場合、一般的には年間収入の基準があります。

多くの健康保険では、扶養される人の年間収入が130万円未満(一定の場合は別基準)であることなどが条件になります。ただし、健康保険組合によって細かい判断基準が異なる場合があります。

また、自分自身が勤務先の社会保険加入条件を満たした場合は、夫の扶養から外れて自分の勤務先の社会保険へ加入することになります。

例えば、年収120万円でも、勤務先で週20時間以上働き、月88,000円以上の賃金がある場合は、自分の勤務先の社会保険加入対象になる可能性があります。

月88,000円以内で働いていた人が確認すべきこと

これまで月88,000円以内に抑えていた場合、単純に123万円まで増やせるとは限りません。

確認するポイントは以下です。

  • 現在の勤務先が社会保険加入対象になる条件に該当するか
  • 夫の健康保険組合が定める扶養条件
  • 年間収入の見込み額
  • 勤務時間や契約内容

例えば、月10万円程度の勤務に増やした場合でも、勤務時間や会社規模によっては自分で社会保険へ加入する必要が出ることがあります。

扶養内で働く金額を決めるときの考え方

どのくらい働くのが得かは、家庭の状況や希望によって変わります。

社会保険料を負担せず夫の扶養を維持したい場合は、健康保険の扶養条件と勤務先の加入条件を確認することが重要です。

一方で、社会保険へ加入すると保険料負担は発生しますが、将来受け取れる厚生年金が増えるなどのメリットもあります。

短時間勤務を続けたいのか、将来的に収入を増やしたいのかによって、最適な働き方は変わります。

まとめ

扶養内勤務でよく出てくる「月88,000円」と「年収123万円」は、同じ扶養の話でも基準となる制度が異なります。

月88,000円は主に勤務先の社会保険加入条件に関係し、年収123万円は税金面での基準として扱われることがあります。

そのため、夫の会社の扶養に入りながら働けるかどうかは、年収だけではなく勤務時間や勤務先の条件、加入している健康保険組合のルールを確認することが大切です。働く時間を増やす前に、夫の会社の担当部署や勤務先の社会保険担当者へ確認すると安心です。

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