国民健康保険から社会保険へ切り替えた場合の年末調整の書き方|還付された保険料の扱いも解説

国民健康保険

会社員として社会保険へ加入すると、それまで加入していた国民健康保険を脱退することになります。その際、すでに1年分まとめて支払っていた国民健康保険料が一部返金されるケースがあります。

このような場合、年末調整で社会保険料控除として申告する金額をどう考えればよいのか迷う方も少なくありません。この記事では、国民健康保険から社会保険へ変更した場合の年末調整の記入方法や、還付された保険料の取り扱いについて解説します。

国民健康保険料は年末調整で社会保険料控除の対象になる

国民健康保険料は、所得税の計算上「社会保険料控除」の対象になります。そのため、1年間に実際に支払った国民健康保険料の金額を年末調整で申告することができます。

例えば、1月から8月まで国民健康保険に加入し、その期間分の保険料を支払っていた場合、その実際に負担した金額は社会保険料控除として記入できます。

一方で、9月から勤務先の社会保険へ加入した場合は、その後の期間については健康保険料や厚生年金保険料が給与から控除されるため、勤務先側で年末調整の対象として処理されます。

1年分まとめて払った国民健康保険料が還付された場合

国民健康保険料を年度分まとめて前払いしていた場合、途中で社会保険へ加入すると、加入していない期間分の保険料が自治体から返金されることがあります。

この場合、年末調整で申告する金額は「最終的に自分が負担した国民健康保険料の額」で考える必要があります。

例えば、年間12万円の国民健康保険料を支払った後、社会保険加入によって6万円が還付された場合、実際の負担額は6万円です。そのため、控除対象として申告する金額も基本的には6万円になります。

年末調整には還付前の金額を書いてはいけないのか

国民健康保険料を支払った時点では、いったん全額を支払っているため、以前はその支払額をそのまま記入していた方も多いでしょう。

しかし、後から還付を受けた場合、その還付された部分は実質的に負担していないことになります。そのため、年末調整では最終的な自己負担額を確認することが大切です。

自治体から届く国民健康保険料の変更通知書や還付通知書などを確認し、実際に負担した金額を計算して記入すると間違いを防げます。

社会保険料控除の具体的な記入例

例えば、次のようなケースを考えます。

内容 金額
国民健康保険料として支払った額 120,000円
社会保険加入後に還付された額 70,000円
実際の自己負担額 50,000円

この場合、年末調整で申告する国民健康保険料は、基本的に50,000円として扱います。

なお、勤務先から支給される給与から控除された健康保険料や厚生年金保険料については、会社が把握しているため、自分で国民健康保険料と合算して記入する必要はありません。

国民健康保険から社会保険へ切り替わった年は確認事項が多い

会社員になった年や転職した年などは、国民健康保険と社会保険の両方に関係するため、年末調整の記入で迷いやすい時期です。

特に、国民健康保険料を一括払いしていた場合は、支払った金額と最終的な負担額が異なることがあります。

もし還付額が分からない場合や、自治体から届いた通知の内容が複雑な場合は、市区町村の国民健康保険窓口や勤務先の給与担当者へ確認すると確実です。

まとめ

国民健康保険から社会保険へ変更した場合、年末調整で申告する国民健康保険料は、基本的にその年に実際に負担した金額を記入します。

1年分まとめて支払っていても、社会保険加入によって一部が還付された場合は、還付分を差し引いた自己負担額を確認することが重要です。

社会保険への切り替えがあった年は、支払額と控除対象額が一致しないこともあるため、通知書などを確認しながら正しく申告しましょう。

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