過去に障害年金を受給していたものの、その後更新をしていなかった場合や、障害者手帳の更新が途切れていた場合、「もう一度障害年金を受け取れるのか」と不安になる方は少なくありません。
障害者手帳と障害年金は似た制度に見えますが、実際には認定基準や手続きが異なります。この記事では、精神障害で障害者手帳2級を持っていた方が再取得した場合の障害年金の可能性や、高齢になってから申請する際のポイントについて解説します。
障害者手帳2級と障害年金は別の制度
まず理解しておきたいのは、精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別々の制度であるということです。
障害者手帳は自治体が交付するもので、福祉サービスや税金の控除などを受けるための制度です。一方、障害年金は国の年金制度であり、病気やけがによって生活や仕事に支障がある場合に支給される年金です。
そのため、障害者手帳2級を取得できたからといって、必ず障害年金2級が認められるわけではありません。逆に、障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給している方もいます。
過去に障害年金を受給していた場合は再受給できる可能性がある
以前に障害年金を受給していた方の場合、現在の状態によっては再び受給できる可能性があります。ただし、過去に受給していた事実だけで自動的に復活するわけではありません。
再び請求する場合は、現在の病状や日常生活への影響、就労状況などをもとに審査されます。医師の診断書などによって、現在も障害状態に該当すると判断される必要があります。
例えば、以前は主婦で日常生活に支障が大きかったため障害年金を受給していたものの、その後症状が改善して長期間問題なく働いていた場合は、同じように認定されるとは限りません。
仕事を辞めて年金だけになった場合、障害年金は受給できるのか
「給与がなくなり、老齢年金だけになったら障害年金をもらえるのでは」と考える方もいますが、障害年金は収入の少なさだけで決まる制度ではありません。
判断されるのは、病気によって日常生活や仕事にどの程度の制限があるかという点です。仕事をしているかどうかは判断材料の一つですが、退職したことだけで障害年金が認められるわけではありません。
例えば、精神疾患によって一人で生活することが難しい、服薬や通院管理に常時支援が必要、仕事を継続できないなどの事情がある場合は、障害年金の対象になる可能性があります。
78歳など高齢の場合に注意したい障害年金のポイント
障害年金には年齢による制限があります。特に老齢年金を受給している年代の場合、障害年金との関係を確認する必要があります。
一般的に、65歳以降に初めて障害年金を請求する場合は条件が厳しくなることがあります。また、すでに老齢年金を受給している場合は、障害年金との選択や併給の可否について確認が必要です。
過去に障害年金を受給していた期間がある場合は、その時期や受給していた種類、停止になった理由などが重要になります。年金事務所で過去の記録を確認することが大切です。
再申請を考える場合に確認しておきたいこと
障害年金の再請求を検討する場合、まず年金事務所で過去の受給履歴や加入状況を確認しましょう。
確認するポイントとしては、以下のようなものがあります。
- 以前受給していた障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金など)
- 受給開始時期と停止理由
- 初診日がいつになるか
- 現在の病状や生活状況
- 現在加入している年金制度や老齢年金との関係
特に精神疾患の場合、診断書では単に病名を書くのではなく、日常生活でどのような支障があるかを具体的に示すことが重要になります。
障害者手帳の再取得だけで判断せず専門機関へ相談する
障害者手帳を再取得できた場合でも、それだけで障害年金が決定するわけではありません。しかし、過去の受給歴や現在の症状によっては、改めて請求を検討できる可能性があります。
特に長期間通院している精神疾患の場合、本人や家族だけでは過去の経緯を整理することが難しいケースもあります。
年金事務所では受給記録の確認ができ、障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談することで、必要な書類や手続きについて具体的なアドバイスを受けることもできます。
まとめ:過去に障害年金を受給していた人は記録確認から始めることが大切
過去に障害年金を受給していた方が、障害者手帳を再取得した場合でも、必ず障害年金が再開されるわけではありません。しかし、現在も精神疾患による生活上の制限があり、条件を満たせば再請求できる可能性があります。
特に高齢になってからの申請では、過去の受給状況や老齢年金との関係が重要になります。まずは年金事務所で過去の記録を確認し、現在の状況に合った手続きを進めることが大切です。


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