国民年金だけの人はストーマで障害年金を受け取れない?身体障害者手帳との違いを解説

年金

人工肛門(ストーマ)を造設した場合、「国民年金しか加入していなかった人は何も保障されないのではないか」と不安になる方がいます。しかし、障害年金と身体障害者手帳は別の制度であり、対象となる条件も異なります。この記事では、ストーマになった場合に利用できる公的制度について、国民年金加入者の場合も含めて分かりやすく解説します。

障害年金と身体障害者手帳は別の制度

まず理解しておきたいのは、障害年金と身体障害者手帳は同じものではないという点です。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出た場合に、年金制度から支給される給付です。一方、身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて認定されるもので、福祉サービスや税金の控除などにつながる制度です。

そのため、「障害年金がもらえない=身体障害者手帳も取得できない」という関係ではありません。それぞれ別々に認定基準があります。

ストーマ造設では身体障害者手帳の対象になる可能性がある

人工肛門や人工膀胱を造設した場合、一定の条件を満たせば身体障害者手帳の対象になります。

身体障害者手帳は、年金の加入状況によって決まる制度ではありません。そのため、国民年金だけに加入していた人や、年金を受給していない人でも、認定基準に該当すれば取得できる可能性があります。

例えば、病気によって大腸を切除し、永久的な人工肛門を造設した場合などは、障害の程度に応じて認定されることがあります。

国民年金加入者でも障害基礎年金を受け取れる場合がある

国民年金のみ加入していた人でも、条件を満たせば障害基礎年金を受給できる可能性があります。

障害年金には、厚生年金加入者が対象となる障害厚生年金と、国民年金加入者が対象となる障害基礎年金があります。

ただし、障害年金は病名だけで判断されるものではなく、初診日、障害の程度、保険料納付要件などを満たす必要があります。そのため、ストーマになったから必ず障害年金が支給されるわけではありません。

ストーマだけでは障害年金の認定が難しい場合がある

ストーマ造設と身体障害者手帳の認定は比較的明確な基準がありますが、障害年金では判断基準が異なります。

障害年金では、日常生活への制限や労働能力への影響などが総合的に判断されます。そのため、人工肛門があることだけを理由に、必ず障害年金が認められるとは限りません。

例えば、ストーマを管理しながら通常通り仕事や日常生活ができている場合と、合併症や体調不良によって生活に大きな制限がある場合では、判断が変わる可能性があります。

公的保障は加入している年金だけで決まるわけではない

「国民年金だけだから何も保障されない」という考え方は正確ではありません。国民年金にも、老齢年金だけでなく障害基礎年金や遺族基礎年金などの保障があります。

また、身体障害者手帳を取得できた場合には、自治体によって医療費助成、税金の控除、福祉サービスなどを利用できる場合があります。

公的制度は複数存在しており、どの制度が利用できるかは障害の状態や原因、初診日などによって変わります。

まとめ

ストーマになった場合、国民年金だけに加入していたからといって、必ず何も受け取れないわけではありません。

身体障害者手帳は年金加入状況とは別の制度であり、条件を満たせば取得できる可能性があります。また、国民年金加入者でも障害基礎年金の対象になる場合があります。

ただし、障害年金は認定基準があり、ストーマ造設だけで必ず支給されるものではありません。自身の状況に合った制度を確認するためには、年金事務所や自治体の障害福祉窓口へ相談することが大切です。

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