60代で年金生活をしている夫婦の場合、国民健康保険料がどのくらいになるのか気になる方は多くいます。特に夫が厚生年金、妻が第3号被保険者だった世帯では、現役時代の加入状況によって退職後の健康保険料が大きく変わることがあります。この記事では、夫婦で月21万円程度の年金収入がある場合を例に、国民健康保険料の仕組みや目安、地域による違いについて分かりやすく解説します。
国民健康保険料は年金額だけで決まるわけではない
国民健康保険料は、加入者の前年所得をもとに自治体ごとに計算されます。そのため、同じ年金額の夫婦でも住んでいる市区町村によって保険料は変わります。
計算の基本となるのは、主に以下のような項目です。
・所得割:前年の所得に応じて計算される部分
・均等割:加入者1人ごとにかかる定額部分
・平等割:世帯ごとにかかる部分(一部自治体のみ)
そのため、「年金が月21万円だから国民健康保険料はいくら」と一律に決めることはできません。ただし、年金収入だけの夫婦世帯であれば、おおよその目安を計算することは可能です。
夫婦で年金月21万円の場合の所得計算
例えば、夫婦合わせて年間252万円(月21万円)の年金収入がある場合を考えます。公的年金には年金控除があり、受給者の年齢によって一定額が差し引かれて所得が計算されます。
65歳以上の場合、公的年金等控除が適用されるため、年金収入252万円がそのまま所得として扱われるわけではありません。
例えば夫が厚生年金で年間180万円、妻が年金年間72万円というケースでは、控除後の所得は大きく下がり、国民健康保険料の所得割も比較的低くなる可能性があります。
60代夫婦の国民健康保険料の目安
夫婦2人とも国民健康保険に加入する場合、年金収入が月21万円程度の世帯では、自治体にもよりますが年間10万円台から20万円台程度になるケースがあります。
例えば、年間252万円の年金収入のみで、その他の所得がない夫婦の場合、年間保険料が約12万円から18万円程度、月額にすると約1万円前後から1万5千円程度になる地域もあります。
ただし、自治体によって料率や均等割額が異なるため、都市部では高くなる場合もあり、地方では比較的低くなる場合もあります。
妻が第3号被保険者だった場合の注意点
現役時代に妻が会社員の夫の扶養に入り、第3号被保険者だった場合でも、夫が退職して厚生年金の被保険者ではなくなると、健康保険の扱いは変わります。
例えば、夫婦ともに75歳未満で会社の健康保険の任意継続などを利用しない場合、国民健康保険へ加入することになります。その場合、妻も国民健康保険料の計算対象になります。
「妻は年金が少ないから保険料はかからない」と考える方もいますが、国民健康保険では加入者ごとに均等割が発生するため注意が必要です。
年金生活世帯で利用できる国民健康保険料の軽減制度
所得が一定以下の世帯では、国民健康保険料の均等割が軽減される制度があります。年金収入だけの高齢夫婦世帯では、この軽減制度の対象になる可能性があります。
軽減割合には、7割、5割、2割などがあり、前年所得によって判断されます。自分の世帯が対象になるかは、市区町村の国民健康保険窓口で確認できます。
例えば、夫婦の年金額がそれほど高くなく、他に給与や不動産所得などがない場合、軽減が適用されて保険料負担が下がるケースがあります。
正確な保険料を知る方法
国民健康保険料は自治体ごとの差が大きいため、正確な金額を知るには住んでいる市区町村で確認する必要があります。
問い合わせる際には、「夫婦2人、65歳以上、年金収入のみで年間約252万円の場合の国民健康保険料の試算を知りたい」と伝えると、具体的な計算をしてもらえる場合があります。
また、年金収入以外に預貯金の利息、株式配当、不動産収入などがある場合は計算結果が変わるため、すべての所得状況を確認することが大切です。
まとめ
60代夫婦で年金収入が月21万円程度の場合、国民健康保険料は年間10万円台から20万円台程度になるケースがありますが、正確な金額は自治体や所得状況によって異なります。
厚生年金の金額だけで判断するのではなく、公的年金控除後の所得、加入人数、軽減制度の対象になるかどうかを確認することが重要です。
老後の生活設計では、年金額だけでなく、国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料も含めて考えることで、実際に使える生活費を把握しやすくなります。

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