学生バイトの所得税が職場によって違う理由とは?掛け持ち勤務の源泉徴収とマイナンバーの関係を解説

税金

学生でアルバイトを掛け持ちしていると、同じように働いているのに勤務先によって所得税の引かれ方が違うことがあります。給与明細を見て「なぜ片方だけ税金が多く引かれているのか」と疑問に感じる方も少なくありません。

この違いは、マイナンバーの提出だけが原因ではなく、給与所得者の扶養控除等申告書の提出状況や、勤務先での源泉徴収の扱いによって発生することが多いです。この記事では、学生アルバイトの所得税が職場ごとに異なる理由や、掛け持ちの場合の正しい税金の仕組みについて解説します。

アルバイト先によって所得税の引かれ方が違う理由

アルバイトの給与から差し引かれる所得税は、勤務先が行う「源泉徴収」という仕組みによって計算されています。

同じ月収であっても、勤務先に提出している書類の状況によって適用される税率が変わるため、職場によって所得税の金額が異なる場合があります。

特に学生が2つ以上のアルバイトをしている場合、税金の計算方法が勤務先ごとに変わることが多いため、給与明細で差が出ることがあります。

掛け持ちアルバイトでは主な勤務先だけが税金面で優遇される

アルバイトを複数掛け持ちしている場合、基本的には1つの勤務先を「主たる給与の支払者」として扱います。

主な勤務先には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することができ、その場合は源泉徴収税額表の甲欄が適用されます。甲欄では、一定の給与額までは所得税の負担が少なく計算されます。

一方、2つ目以降のアルバイト先は「従たる給与」となり、扶養控除等申告書を提出できません。そのため、乙欄という高めの税率で所得税が計算されることがあります。

マイナンバーを提出していないことは所得税率の違いに直接関係するのか

マイナンバーの提出状況だけで所得税の税率が変わるわけではありません。

マイナンバーは税務手続きなどで利用される情報であり、提出していないから自動的に高い税率になるという仕組みではありません。

例えば、片方のアルバイト先でマイナンバーを提出していて、もう片方では提出していない場合でも、所得税の差が発生する主な理由は扶養控除等申告書の提出状況や給与計算上の区分であることが多いです。

所得税が多く引かれていても払いすぎなら戻ってくる可能性がある

掛け持ちアルバイトでは、毎月の給与から所得税が多めに引かれているケースがあります。

しかし、年間の収入や控除を計算した結果、本来払うべき所得税より多く納めていた場合は、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

例えば、学生で年間収入がそれほど多くないにもかかわらず、2つ目のアルバイト先で毎月所得税が引かれていた場合、1年間の所得を合計して計算し直すことで、払いすぎた税金が戻ることがあります。

学生アルバイトが掛け持ちするときに確認したいポイント

複数のアルバイトをする場合は、どの勤務先を主な勤務先にするか決め、扶養控除等申告書を提出しているか確認することが大切です。

また、年末にはそれぞれの勤務先から源泉徴収票を受け取り、年間の給与額や所得税額を確認しましょう。

具体的には、A社で月8万円、B社で月5万円稼いでいる場合、A社を主な勤務先として申告し、B社では乙欄による源泉徴収になるケースがあります。このような違いは制度上正常なものです。

確定申告が必要になる場合もある

アルバイトを掛け持ちしている学生の場合、条件によっては確定申告が必要になることがあります。

特に、年末調整を受けていない勤務先がある場合や、複数の給与収入を合算して税額を調整する必要がある場合は、確定申告を検討しましょう。

確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付される場合もあるため、給与明細や源泉徴収票は大切に保管しておくことが重要です。

まとめ

学生がアルバイトを掛け持ちしている場合、職場によって所得税の引かれる割合が違うことは珍しくありません。

主な理由は、扶養控除等申告書を提出している勤務先かどうか、また源泉徴収の区分が甲欄か乙欄かの違いによるものです。マイナンバーの提出有無だけが原因で税率が変わるわけではありません。

もし所得税が多く引かれていると感じた場合は、年末調整や確定申告で正しい税額に調整できる可能性があります。給与明細や源泉徴収票を確認し、自分の状況に合った手続きを行うことが大切です。

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