離婚時の年金分割で3号分割と合意分割が重なる場合の計算方法を解説

年金

離婚時の年金分割では、「合意分割」と「3号分割」という2つの制度があり、対象期間が重なる場合にどのように扱われるのか分かりにくい部分があります。特に婚姻期間中に第3号被保険者期間が含まれている場合、合意分割の対象になるのか、どのように計算されるのか疑問に感じる方も少なくありません。この記事では、合意分割と3号分割の関係、計算の考え方、制度を利用する際のポイントについて解説します。

年金分割には合意分割と3号分割の2種類がある

離婚時の年金分割とは、婚姻期間中に夫婦の一方が納めた厚生年金の記録を分割し、将来受け取る年金額に反映させる制度です。主に厚生年金の報酬比例部分が対象となります。

年金分割には大きく分けて「合意分割」と「3号分割」があります。合意分割は夫婦間の合意や裁判所の決定によって分割割合を決める制度で、原則として平成19年4月以降の離婚から利用できます。

一方、3号分割は平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、相手の合意がなくても2分の1ずつ分割できる制度です。

3号分割の期間が合意分割の対象期間に含まれる場合の考え方

婚姻期間全体が合意分割の対象期間となる場合、その中に3号分割の対象となる期間が含まれることがあります。この場合、3号分割の対象期間については、まず3号分割のルールが適用されます。

つまり、平成20年4月以降の第3号被保険者期間については、当事者間で分割割合を話し合う必要はなく、自動的に2分の1ずつ分割されます。

そのうえで、3号分割の対象外となる期間については、合意分割によって按分割合を決めることになります。合意分割で全期間を自由に計算し直すという仕組みではありません。

合意分割と3号分割が混在する場合の具体例

例えば、夫が会社員として厚生年金に加入し、妻が専業主婦だった夫婦が20年間婚姻していたとします。そのうち平成20年4月以降の10年間、妻が第3号被保険者だった場合を考えます。

この場合、平成20年4月以降の10年間については3号分割の対象となり、妻は夫の厚生年金記録の2分の1を受け取ることになります。

一方、平成20年4月より前の期間については3号分割の対象外なので、合意分割によって分割割合を決めることになります。夫婦の話し合いや裁判所の手続きによって割合が決定されます。

合意分割ができる夫婦は両方が厚生年金に加入していたという意味なのか

合意分割が利用できるからといって、必ず夫婦双方が同じ期間に厚生年金へ加入していたという意味ではありません。

合意分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録です。そのため、例えば夫が会社員として厚生年金に加入し、妻が専業主婦だった期間でも、夫の厚生年金記録を分割対象にすることができます。

ただし、夫婦双方に厚生年金加入期間がある場合には、それぞれの対象記録をもとに分割の計算が行われます。

年金分割の手続きで確認すべきポイント

年金分割を行う場合、まず年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得し、対象期間や対象となる厚生年金記録を確認することが重要です。

合意分割では、分割割合について夫婦間で合意する必要がありますが、一般的には按分割合の上限である50%を希望するケースが多くあります。

また、3号分割の対象期間が含まれている場合、その期間については自動的に2分の1となるため、合意分割との違いを理解したうえで手続きを進める必要があります。

まとめ

離婚時の年金分割では、合意分割の対象期間の中に3号分割の対象期間が含まれる場合があります。その場合、3号分割の対象期間は2分の1分割が適用され、それ以外の期間について合意分割で割合を決めることになります。

また、合意分割が利用できることは、夫婦双方が厚生年金に加入していたことを意味するわけではありません。一方が会社員などで厚生年金に加入していれば、専業主婦(主夫)の期間でも年金分割の対象になる可能性があります。

年金分割は将来の年金額に関わる重要な手続きなので、自分の婚姻期間や厚生年金加入状況を確認し、必要に応じて年金事務所などで相談しながら進めることが大切です。

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