従業員の社会保険料を事業主が負担した場合は経費になる?零細企業の税務処理をわかりやすく解説

社会保険

零細企業の経営では、従業員の社会保険料を会社が一部または全額負担するケースがあります。その場合「この負担分は経費として処理できるのか?」という点は、税務上とても重要な論点になります。実務では仕訳や扱いを誤ると負担増につながるため、正しい理解が欠かせません。

従業員の社会保険料の基本的な仕組み

社会保険料は原則として、従業員と事業主が折半で負担する仕組みになっています。

健康保険・厚生年金などは会社負担分と本人負担分に分かれ、それぞれ給与計算で処理されます。

例えば月額保険料が3万円の場合、会社と従業員がそれぞれ1万5千円ずつ負担します。

事業主が従業員負担分を支払った場合の扱い

本来従業員が負担すべき部分を会社が代わりに支払った場合、その金額は原則として「給与扱い」になります。

そのため単純に会社の経費として処理することはできず、給与課税の対象となる可能性があります。

例えば従業員の負担分1万5千円を会社が負担すると、その分は給与として計上されるケースがあります。

会社負担分は全額経費になるのか

会社が本来負担すべき社会保険料(事業主負担分)は、全額損金(経費)として処理できます。

これは法定福利費として扱われ、法人税の計算上も必要経費として認められています。

例えば会社負担分が2万円であれば、その2万円はそのまま経費になります。

注意すべき税務リスク

従業員負担分を会社が恒常的に負担している場合、税務上は給与とみなされる可能性が高くなります。

また、源泉所得税や社会保険料の再計算が必要になるケースもあります。

例えば「福利厚生の一環」として一部補助している場合でも、給与認定されることがあります。

まとめ

従業員の社会保険料を事業主が負担した場合、その扱いは単純に経費とはならず給与として扱われる可能性があります。

一方で会社負担分については法定福利費として全額経費計上が可能です。

税務リスクを避けるためにも、処理方法は税理士や専門家と確認しながら進めることが重要です。

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