相続時精算課税制度と死亡年の贈与はどう扱う?110万円贈与と相続税申告の正しい考え方を解説

税金

相続時精算課税制度を選択している場合、毎年の贈与や基礎控除の扱い、そして贈与者が亡くなった年の取り扱いは複雑になりやすい論点です。特に「110万円の贈与が複数年ある場合」や「死亡した年の贈与を相続税にどう反映するか」は誤解が多いポイントです。本記事では制度の基本と、相続税申告との関係を整理します。

相続時精算課税制度の基本ルール

相続時精算課税制度は、贈与時には一定額まで非課税扱いにしつつ、最終的に相続時にまとめて精算する仕組みです。

一度この制度を選択すると、暦年課税(通常の110万円非課税枠)とは切り離して管理される点が重要です。

そのため「毎年110万円だから申告不要」という通常ルールとは異なる取り扱いになります。

110万円の基礎控除の扱い

2024年以降の改正により、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が導入されています。

この110万円以内の贈与については、贈与税の申告は不要ですが、相続税の計算上は記録として管理されます。

つまり「申告不要=完全に無関係」ではなく、相続時の整理対象になる点がポイントです。

死亡した年(令和8年)の贈与の扱い

贈与者が死亡した年の贈与は、相続税の計算において特に注意が必要です。

原則として、相続開始前3年〜7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールがあります(制度や時期により異なる経過措置あり)。

そのため令和8年の110万円については、相続税の対象に含めるかどうかが論点になります。

暦年贈与との違いと誤解されやすい点

通常の暦年贈与では110万円以下なら非課税で完結しますが、相続時精算課税制度では最終的に相続で精算される点が大きく異なります。

そのため「110万円以下だから相続税にも関係ない」という考え方は必ずしも正しくありません。

制度選択の有無で課税関係が大きく変わるため、整理が必要です。

相続税申告時の実務的な考え方

相続税申告では、相続時精算課税制度で行った贈与を一覧として整理し、相続財産と合算して計算します。

死亡年の贈与については、税務上の扱いが複雑になるため、税理士による確認が推奨される領域です。

特に複数年にわたる贈与がある場合は、全体の累計で判断されます。

まとめ

相続時精算課税制度では、110万円以内の贈与であっても相続時に関係する可能性があります。

また、贈与者が死亡した年の贈与は相続税の計算に影響するため、単純な非課税扱いとは異なります。

制度の特性上、個別判断が難しいため、相続税申告時には全体の贈与履歴を整理することが重要です。

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