障害等級3級で障害厚生年金はもらえる?初診日が20歳前の場合の受給条件をわかりやすく解説

年金

障害等級3級に該当した場合でも、必ずしも障害厚生年金を受け取れるとは限りません。障害年金は「障害の程度」だけでなく、「初診日に加入していた年金制度」が重要な判断基準となります。特に20歳前に初診日がある場合は、障害厚生年金ではなく別の制度が適用されるケースもあります。

障害厚生年金3級を受給するための基本条件

障害厚生年金3級は、初診日に厚生年金に加入していた人が対象です。会社員や公務員などとして厚生年金に加入していた期間中に初診日があることが前提となります。

また、障害認定日時点またはその後に障害等級3級以上に該当していることも必要です。

項目 条件
初診日 厚生年金加入中
障害等級 1級・2級・3級
保険料納付要件 原則として満たしていること

20歳前に初診日がある場合はどうなる?

16歳で初診を受けた場合、その時点では通常、厚生年金には加入していません。そのため、障害厚生年金の対象にはならないのが一般的です。

このようなケースでは「20歳前傷病による障害基礎年金」が検討されます。障害認定日や20歳到達時点で障害等級1級または2級に該当している場合に受給できる可能性があります。

重要なのは、初診日が20歳前の場合、障害等級3級のみでは障害基礎年金の対象外となることが多い点です。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金には大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金があります。

制度 対象等級 対象者
障害基礎年金 1級・2級 国民年金加入者や20歳前傷病
障害厚生年金 1級・2級・3級 厚生年金加入者

そのため、「3級だから受給できる」というわけではなく、初診日にどの年金制度に加入していたかが非常に重要になります。

成人したら自動的にもらえるわけではない

20歳になると自動的に障害年金が支給されるわけではありません。本人または家族が年金事務所などで手続きを行い、診断書や病歴・就労状況等申立書などを提出する必要があります。

また、障害の状態が認定基準を満たしているかどうかも審査されます。

例えば発達障害や精神疾患、身体障害などでも、日常生活や就労への影響の程度によって結果が異なります。

受給できるか確認する方法

自分が対象になるか分からない場合は、年金事務所や街角の年金相談センターに相談するのが確実です。

相談時には初診日が分かる資料、通院歴、診断書などの情報を整理しておくとスムーズです。

また、社会保険労務士に相談すると、受給可能性や必要書類について詳しいアドバイスを受けられます。

まとめ

障害厚生年金3級は、初診日に厚生年金へ加入していた人が対象です。16歳で初診を受けた場合は通常、障害厚生年金ではなく20歳前傷病による障害基礎年金の対象になる可能性があります。

ただし障害基礎年金は原則として1級または2級が対象であり、3級のみでは受給できないケースが一般的です。実際の受給可否は障害の状態や初診日の状況によって異なるため、年金事務所などで個別に確認することが大切です。

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