65歳を過ぎて会社員として働き続ける人は年々増えています。その中でよくある疑問が「65歳以上になっても厚生年金保険料は給与から天引きされるのか」という点です。老齢年金を受給しながら働く場合でも、一定の条件を満たすと厚生年金への加入が続き、保険料が給与から差し引かれるケースがあります。この記事では、65歳以上の会社員と厚生年金の関係について分かりやすく解説します。
65歳以上でも厚生年金に加入する場合がある
会社員だからといって65歳で自動的に厚生年金の加入が終了するわけではありません。
勤務先が厚生年金適用事業所であり、所定労働時間や勤務日数などの加入要件を満たしている場合は、70歳になるまで厚生年金の被保険者となります。
そのため、65歳を超えていても厚生年金保険料が給与から控除されるケースは珍しくありません。
何歳まで厚生年金保険料を支払うのか
原則として厚生年金保険の加入は70歳までです。
70歳未満で加入要件を満たしている場合は、年齢に関係なく保険料を負担します。
| 年齢 | 厚生年金加入 | 保険料負担 |
|---|---|---|
| 64歳以下 | あり | あり |
| 65歳~69歳 | 要件を満たせばあり | あり |
| 70歳以上 | 原則被保険者ではない | なし |
ただし、健康保険については70歳以降も状況に応じて加入が継続する場合があります。
老齢年金を受給していても保険料は引かれる?
65歳以降に老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給している場合でも、厚生年金の加入要件を満たしていれば保険料は発生します。
「年金をもらっているから厚生年金保険料は不要」と考える人もいますが、実際には年金受給と厚生年金加入は別の制度です。
給与明細を見ると、年金受給者であっても厚生年金保険料が控除されていることがあります。
65歳以降に厚生年金へ加入するメリット
保険料負担がある一方で、65歳以降の加入にはメリットもあります。
働きながら厚生年金へ加入すると、その後の年金額が増額される可能性があります。
近年は在職定時改定制度により、働きながら納めた厚生年金保険料が毎年年金額へ反映される仕組みも整備されています。
保険料が引かれないケース
65歳以上でも次のような場合は厚生年金保険料が引かれないことがあります。
- 勤務時間や勤務日数が加入基準を満たさない
- 70歳以上である
- 個人事業主として働いている
- 厚生年金適用外の働き方である
同じ65歳以上でも、働き方によって取り扱いは異なります。
まとめ
65歳以上の会社員であっても、厚生年金の加入要件を満たしていれば70歳まで厚生年金保険料が給与から差し引かれます。老齢年金を受給していても保険料負担がなくなるわけではありません。一方で、加入を続けることで将来の年金額が増える可能性もあります。給与明細で厚生年金保険料が控除されている場合は、加入要件を満たしている可能性が高いため、自身の勤務条件とあわせて確認してみるとよいでしょう。


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