退職後に国民健康保険へ加入し、その後新しい会社へ就職して健康保険に加入する場合、「国民健康保険料はどこまで支払う必要があるのか」と疑問に思う方は少なくありません。
特に、国民健康保険の納付書が届いた後に会社の健康保険へ加入する予定がある場合、納付すべきかどうか迷うケースがあります。この記事では、健康保険の切り替え時に知っておきたい保険料の仕組みについて解説します。
国民健康保険料は加入期間分だけ発生する
国民健康保険料は、国民健康保険に加入していた期間に対して発生します。
そのため、新しい会社の健康保険へ加入した日以降については、原則として国民健康保険料は発生しません。
例えば、4月から6月末まで国民健康保険に加入し、7月1日から会社の健康保険に加入した場合は、国民健康保険料は6月分までが対象となります。
納付書が届いたら支払うべき?
納付書が届いた時点でまだ国民健康保険の資格がある場合は、基本的には納期限までに支払う必要があります。
国民健康保険料は年間保険料を複数回に分けて納付する仕組みのため、納付書に記載された金額が必ずしもその時点の加入期間だけを反映しているとは限りません。
後日、会社の健康保険への加入手続きが完了すると、加入期間に応じて再計算されることがあります。
会社の健康保険へ加入した後の手続き
会社の健康保険証が発行されたら、市区町村役場で国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。
多くの自治体では、健康保険証または資格確認書などを持参して手続きを行います。
脱退手続きを行わないと、国民健康保険に加入したままの状態と判断され、保険料の請求が継続する可能性があります。
払い過ぎた保険料はどうなる?
すでに納付した国民健康保険料が加入期間に対して多かった場合は、後日還付されることがあります。
例えば、年間分の保険料を支払った後に会社の健康保険へ加入した場合でも、国民健康保険の資格喪失日以降の保険料については精算されるのが一般的です。
還付方法や時期は自治体によって異なるため、脱退手続き後に送付される通知を確認しましょう。
実際のケースで考える
3月末に退職し、4月から国民健康保険へ加入、その後6月末に会社の健康保険へ加入するケースを考えてみます。
この場合、国民健康保険料は会社の健康保険加入日前日までが対象です。6月に納付書が届いたとしても、まずは納期限までに支払い、その後健康保険の切り替え手続きを行うのが一般的です。
加入期間を超えて支払った部分があれば、後日自治体による精算や還付が行われます。
まとめ
国民健康保険料は加入期間分のみ負担する仕組みであり、会社の健康保険へ加入した後は国民健康保険料は発生しません。
納付書が届いた場合は原則として支払いを行い、その後会社の健康保険証を受け取ったら速やかに国民健康保険の脱退手続きを行いましょう。
保険料を払い過ぎた場合は自治体で再計算され、還付されることがあるため、切り替え後の通知も確認することが大切です。

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