親が亡くなった後の預金は勝手に引き出しても大丈夫?口座凍結と相続手続きの基本を解説

貯金

親が亡くなった後、銀行口座の預金を家族や兄弟でそのまま引き出して分けても問題ないのか気になる人は少なくありません。相続税がかからない金額であっても、預金は法律上の相続財産にあたるため、注意すべき点があります。この記事では、口座凍結の仕組みや預金の相続手続きについてわかりやすく解説します。

亡くなった人の預金は相続財産になる

銀行預金は名義人が亡くなった時点で相続財産となります。残高が少額であっても、法律上は相続人全員に関係する財産です。

そのため、一部の相続人だけが勝手に引き出して分配すると、後になって相続トラブルになる可能性があります。

相続税の有無と相続手続きの必要性は別問題です。

口座凍結はどのように行われるのか

銀行は口座名義人の死亡を把握すると、原則として口座を凍結します。

凍結されると預金の引き出しや振込などができなくなり、相続手続きが完了するまで自由に利用できません。

ただし、銀行が死亡の事実を知らなければ直ちに凍結されるわけではありません。そのため、実際には一定期間利用できる状態が続くこともあります。

状況 口座の状態
銀行が死亡を把握していない 通常どおり利用できる場合がある
銀行が死亡を確認した 原則として口座凍結
相続手続き完了後 相続人へ払い戻し

勝手に引き出して分けると問題になることも

相続人全員の合意がない状態で預金を引き出すと、後日説明を求められることがあります。

例えば兄弟が複数いる場合、一人が全額を引き出してしまうと、遺産分割協議でトラブルになるケースがあります。

また、引き出したお金の使い道を証明できないと、相続財産の持ち戻しを求められることもあります。

相続税がかからなくても手続きは必要

相続税には基礎控除があり、多くの家庭では相続税が発生しない場合もあります。

しかし、相続税が発生しない場合でも、遺産分割や預金の名義変更などの相続手続きは必要です。

税金がかからないからといって、預金を自由に処分してよいというわけではありません。

実際によく行われる預金相続の流れ

一般的には、相続人全員で遺産の内容を確認し、誰がどの財産を取得するかを話し合います。

その後、銀行へ必要書類を提出し、預金の払い戻しや相続人名義への振替を行います。

  • 戸籍謄本などの取得
  • 相続人の確認
  • 遺産分割協議
  • 銀行への相続手続き申請
  • 預金の払い戻し

最近では相続手続き専用窓口を設けている金融機関も増えています。

まとめ

親が亡くなった後の預金は相続財産となるため、相続人同士で十分に話し合い、正式な相続手続きを進めることが重要です。

銀行が死亡を把握する前であれば口座が利用できる場合もありますが、勝手な引き出しは後々のトラブルにつながる可能性があります。相続税がかからない場合でも、預金の相続手続きは適切に行うようにしましょう。

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