健康保険料の決まり方は、個人事業主と会社員で大きく異なります。そのため、会社員の間ではよく知られている「4月・5月・6月の給与が保険料に影響する」という話が、個人事業主には当てはまらないケースがほとんどです。この記事では、それぞれの健康保険制度の違いと保険料の計算方法について分かりやすく解説します。
会社員の健康保険料は4月・5月・6月の給与が基準になる
会社員が加入する健康保険(協会けんぽや健康保険組合)では、「標準報酬月額」という仕組みで保険料が決まります。
毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均額を基準に算定し、その結果が通常9月から翌年8月までの健康保険料や厚生年金保険料に反映されます。
そのため、残業代や各種手当などで4月から6月の給与が一時的に高くなると、その後1年間の社会保険料が上がることがあります。
| 加入制度 | 保険料の基準 |
|---|---|
| 会社員の健康保険 | 4月・5月・6月の給与平均額 |
| 厚生年金 | 4月・5月・6月の給与平均額 |
個人事業主の国民健康保険は前年所得が基準
一方、個人事業主が加入する国民健康保険は、前年の所得を基準として保険料が計算されます。
例えば2026年度の国民健康保険料は、原則として2025年分の確定申告で申告した所得をもとに算定されます。
そのため、4月・5月・6月だけ売上が増えたり減ったりしても、その年の国民健康保険料が直ちに変わることはありません。
なぜ個人事業主は4月・5月・6月を気にしなくてよいのか
国民健康保険には会社員のような「定時決定」や「標準報酬月額」という制度がありません。
年間の所得をもとに保険料を計算するため、特定の3か月間の収入だけで保険料が決まることはありません。
例えば5月だけ大きな案件を受注して売上が急増しても、その年の保険料は変わらず、翌年の保険料計算に反映されることになります。
個人事業主でも保険料が変わるケース
ただし、個人事業主でも保険料が変わる要因はあります。
- 前年所得が増減した場合
- 世帯人数が変わった場合
- 自治体の保険料率が変更された場合
- 転居により自治体が変わった場合
国民健康保険は市区町村ごとに保険料率が異なるため、同じ所得でも住んでいる自治体によって負担額が変わることがあります。
会社員から個人事業主になった人が勘違いしやすいポイント
独立したばかりの人は、会社員時代の感覚で「4月から6月の売上を抑えたほうが保険料が安くなるのでは」と考えることがあります。
しかし国民健康保険ではそのような仕組みはなく、年間所得が重要です。
むしろ経費管理や所得控除の活用、青色申告特別控除などを適切に利用するほうが、翌年度の保険料負担を抑える上では大きな効果があります。
まとめ
会社員の健康保険料や厚生年金保険料は4月・5月・6月の給与を基準に決まりますが、個人事業主が加入する国民健康保険は前年所得を基準に計算されます。そのため、個人事業主の場合は4月・5月・6月だけの収入で保険料が増減することは基本的にありません。健康保険制度そのものが異なるため、それぞれの計算方法を理解しておくことが大切です。

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