中古住宅を購入しリフォームを行う際、夫からリフォーム費用を受け取る場合の贈与税の取り扱いは、名義や支払い方法によって異なります。特におしどり贈与の対象外の場合は注意が必要です。
リフォーム費用を夫が出す場合の贈与税の基本
夫から妻にお金が渡った場合、原則として贈与税の課税対象となります。課税される金額は、年間110万円を超える部分です。
たとえリフォーム費用として支払われても、名義が妻であれば「妻への贈与」として扱われます。
家の名義を夫にすると贈与税はかからない?
家の所有者を夫に変更すると、支払ったお金は「夫自身の資金での支出」となり、妻への贈与とはみなされません。この場合、贈与税は基本的に発生しません。
ただし、名義変更には登記費用や手続き期間がかかるため、リフォーム完了前に行うかどうかは計画的に検討する必要があります。
リフォーム中の名義変更のタイミング
リフォーム工事が始まっている場合でも、登記名義を夫に変更可能です。ただし、支払い済みの分や未払い分の扱いを明確にしておく必要があります。
未払い分を夫に移すことで、将来的な贈与税課税リスクを回避できます。
贈与税を避けるための具体的手順
1. リフォーム費用の支払いを夫名義の口座から行う。
2. 家の名義を夫に変更し、登記手続きを完了させる。
3. 既に妻に渡った金額は、年間110万円以下であれば非課税。それを超える場合は、贈与税申告が必要です。
まとめ
夫からのリフォーム費用提供に関して贈与税を回避するには、家の名義を夫にすることが有効です。工事着手前でも名義変更可能ですが、支払い状況や登記手続きを整理してから行うことが重要です。また、すでに妻に渡っている金額が年間非課税枠を超える場合は、贈与税の申告を検討しましょう。


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