NISAの成長投資枠で個別株を購入すると、「もし数百万円や数千万円、さらに1億円の利益が出たら税金はどうなるの?」と気になる人も多いでしょう。通常の株取引では利益に約20%の税金がかかりますが、NISAには非課税という大きな特徴があります。ただし、非課税にも条件や勘違いしやすいポイントがあるため、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。この記事では、NISAで大きな利益が出た場合の税金や確定申告についてわかりやすく解説します。
NISAの成長投資枠は売却益が非課税
NISA口座内で購入した株や投資信託は、一定の条件のもと売却益や配当金が非課税になります。
つまり、成長投資枠で購入した個別株が大きく値上がりしても、NISA口座内で保有していたものであれば利益に税金はかかりません。
| 通常口座 | NISA口座 |
|---|---|
| 利益に約20.315%課税 | 利益は非課税 |
| 配当金も課税対象 | 条件を満たせば非課税 |
極端な例として、100万円で購入した株が1億100万円になり、1億円の利益が出ても、NISA枠内なら売却益は非課税です。
利益が大きくても非課税額に上限はない
よくある勘違いとして、「利益額が大きくなったら課税されるのでは?」と思う方がいます。
しかしNISAでは、利益そのものに上限はありません。
制限があるのは利益額ではなく、投資できる元本額です。
- 成長投資枠:年間240万円まで
- つみたて投資枠:年間120万円まで
- 生涯投資枠:合計1800万円まで
つまり、購入した資産が何倍にも成長したとしても、その利益に対して課税されることはありません。
会社員なら確定申告は必要?
通常、NISA口座内の売却益については確定申告は不要です。
会社員の場合でも、NISAの利益だけであれば基本的に申告手続きは必要ありません。
給与所得とNISAの利益は別扱いで、給与に合算されることもありません。
住民税や所得税計算にも通常は影響しません。
ただし配当金は受取方法に注意
NISAで勘違いされやすいのが配当金の受取方法です。
配当金を銀行口座で受け取る設定にすると、非課税にならず課税される場合があります。
非課税にするためには、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」を利用するのが一般的です。
設定方法は証券会社によって異なります。
具体例で考えるとわかりやすい
例えば、成長投資枠で100万円分の個別株を購入したとします。
10年後、その株価が1000万円になった場合、利益は900万円です。
通常口座なら約183万円程度の税金が発生する可能性がありますが、NISAなら税金は0円です。
そのまま売却しても、会社員で他に申告が必要な事情がなければ確定申告も不要になります。
まとめ
NISAの成長投資枠で購入した個別株は、利益が数万円でも1億円でも、NISA枠内の取引なら売却益は非課税です。
また会社員の場合、NISAの利益だけなら通常は確定申告も必要ありません。
ただし、配当金の受取方法によっては課税対象になる場合もあるため、証券会社の設定内容は一度確認しておくと安心です。


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