転職時に意外と複雑なのが、健康保険・厚生年金・国民健康保険・国民年金などの社会保険の扱いです。
特に「月末退職ではないケース」や「給与締日と支払日がずれている会社」の場合、どの月にどの保険料が控除されるのか分かりにくく、不安になる人も少なくありません。
この記事では、5月22日退職・6月1日入社というケースを例に、社会保険の切替や控除タイミングについて整理して解説します。
社会保険は「月末時点の所属」で決まる
まず重要なのは、健康保険と厚生年金は「月末にどこへ所属しているか」で加入先が決まるという点です。
| 日付 | 状態 |
|---|---|
| 5月22日 | 前職退職 |
| 5月31日 | 無職期間 |
| 6月1日 | 転職先入社 |
今回のケースでは、5月末時点で会社の社会保険に加入していないため、5月分については国民健康保険・国民年金の対象になる可能性があります。
ただし、空白期間が5月23日〜5月31日のみで、6月1日に新会社へ入社する場合は、実務上は短期間のため自治体説明を確認するケースもあります。
国民健康保険・国民年金へ切り替えた場合
5月23日〜5月31日の間は会社の健康保険資格を失っているため、本来は国民健康保険と国民年金への加入手続きが必要です。
加入すると、後日自治体から納付書が届きます。
| 項目 | 請求方法 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 自治体から納付書 |
| 国民年金 | 日本年金機構から納付案内 |
ただし、6月1日からすぐに社会保険へ再加入するため、実際には5月分のみの扱いになるケースが一般的です。
国民年金は月単位計算のため、5月末に厚生年金へ加入していない場合は、5月分国民年金保険料が発生する可能性があります。
手続きしなかった場合はどうなる?
短期間だからといって何も手続きをしない人もいますが、厳密には未加入状態になるため、本来は推奨されません。
後日、市区町村や年金機構から加入案内や請求が届くことがあります。
特に健康保険は、未加入期間に病院へ行った場合、医療費が全額自己負担になるリスクがあります。
そのため、原則としては国保・国民年金への切替を行うのが安全です。
前職の給与が6月15日・7月15日に振り込まれる場合の社会保険控除
ここで混乱しやすいのが、「給与支払日」と「社会保険料の対象月」は別という点です。
前職は21日〜20日締め、翌月15日払いとのことなので、以下のようなイメージになります。
| 支給日 | 内容 | 社会保険控除 |
|---|---|---|
| 6月15日 | 4/21〜5/20勤務分 | 5月分社会保険料控除の可能性 |
| 7月15日 | 残業・精算など | 控除なしの場合も多い |
社会保険料は通常「翌月徴収」が多いため、6月15日給与で5月分の健康保険・厚生年金が最後に控除される会社が一般的です。
つまり、5月22日退職でも、6月15日給与から社会保険料が引かれるケースは珍しくありません。
転職先の社会保険控除はいつから?
6月1日入社の場合、転職先では6月から社会保険加入になります。
ただし、実際に給与から控除されるタイミングは会社によって異なります。
| 徴収方式 | 例 |
|---|---|
| 翌月徴収 | 7月給与から6月分控除 |
| 当月徴収 | 6月給与から6月分控除 |
日本企業では翌月徴収が比較的多いため、7月給与から新会社の社会保険料が控除されるケースがよくあります。
給与明細で「健康保険」「厚生年金」の控除月を確認すると分かりやすいです。
二重払いになることはある?
転職時に心配されやすいのが「社会保険料の二重払い」です。
しかし、原則として同じ月に健康保険・厚生年金が二重加入になることはありません。
ただし、次のようなケースでは「多く引かれたように見える」ことがあります。
- 前職が翌月徴収
- 転職先が当月徴収
- 給与支払タイミングが特殊
この場合でも、対象月が異なるだけというケースがほとんどです。
まとめ
5月22日退職・6月1日入社の場合、5月末時点で会社の社会保険に加入していないため、原則として国民健康保険・国民年金への切替対象になります。
また、前職の給与支払日が遅れていても、社会保険料は「給与支払日」ではなく「対象月」で管理されます。
6月15日給与で前職の社会保険料が最後に控除され、転職先では6月加入・7月給与から控除開始という流れは非常によくあるケースです。
最終的な控除タイミングは会社ごとの徴収ルールで異なるため、不安な場合は給与担当や総務へ確認すると安心です。

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