中度知的障害者として障害者雇用でパート勤務をしている場合、所得税や住民税、社会保険料などの控除について知っておくと手取りの管理がしやすくなります。ここでは具体的な控除の種類と適用のポイントを整理します。
所得税における障害者控除
所得税では、障害者手帳などで認定された障害者は「障害者控除」が適用されます。中度知的障害の場合は一般障害者として控除が受けられます。2026年現在、控除額は27万円で、特別障害者の場合は40万円です。
給与明細で所得税が引かれている場合、年末調整や確定申告でこの控除を反映させることが可能です。
住民税の障害者控除
住民税にも同様に障害者控除があります。控除額は所得税よりやや低く、通常26万円程度です。市区町村の住民税申告で控除を適用できます。
社会保険料の控除
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料は給与から天引きされています。これらは社会保険料控除として所得税や住民税計算の際に控除対象になります。
厚生年金を自分で振込用紙で納付している場合も、社会保険料控除として年末調整や確定申告で控除可能です。
控除申請のポイント
パート勤務であっても、障害者控除を受けるには会社の年末調整または確定申告で申請する必要があります。手続きには障害者手帳のコピーや必要書類が必要です。
給与明細に表示されている社会保険料や所得税・住民税は控除前の金額です。正しい控除を受けることで手取りを増やすことができます。
まとめ
中度知的障害者のパート勤務の場合、控除される主な税金は所得税と住民税です。また、社会保険料も控除対象となります。障害者控除の申請を年末調整または確定申告で行うことで、手取りを最大化できます。給与明細だけでなく、市区町村や勤務先の担当に確認して正しく控除を受けることが重要です。


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