ひとり親パート勤務での所得税計算と扶養控除の影響

社会保険

ひとり親でパート勤務の場合、所得税は給与や控除の状況によって変わります。ここでは、具体的な計算例を用いて所得税がどのように決まるかを解説します。

給与と控除の基本

給与:153,500円

交通費:4,200円(非課税扱い)

社会保険料:28,452円

雇用保険料:789円

住民税:0円(前年所得等による)

課税所得の計算

給与から社会保険料等を差し引いた金額が課税対象となります。交通費は非課税のため除外されます。

課税対象額 = 給与153,500円 – 社会保険28,452円 – 雇用保険789円 = 124,259円

扶養控除・ひとり親控除の適用

ひとり親の場合、配偶者控除ではなくひとり親控除が適用されます。また、扶養している子ども(高校生)は扶養控除の対象です。

この控除額により、課税所得が0円となる場合があります。

所得税の算出

課税所得が0円または控除額が課税所得を上回る場合、所得税は発生しません。そのため、この例では所得税0円で計算されており、正しい可能性が高いです。

まとめ

ひとり親で高校生の子どもを扶養している場合、パート収入で給与から社会保険料を引いた金額に対してひとり親控除・扶養控除が適用されると、所得税が発生しないケースがあります。具体的な金額は勤務先の源泉徴収票や税務署で確認すると安心です。

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