金売却時の譲渡所得税の計算と確定申告の流れ

税金

金を売却して利益が出た場合、譲渡所得として課税されます。譲渡所得は所有期間や取得価格によって税額が変わりますので、注意が必要です。

金の譲渡所得の計算方法

課税対象の譲渡所得は、売却価格から取得費と売却費用を差し引いた金額です。具体的には次の式で計算します。

譲渡所得 = 売却価格 – 購入価格 – 売却手数料

今回の条件では、売却価格200万円、購入価格48万円、手数料を仮に0円とすると、譲渡所得は152万円になります。

税率と所有期間による違い

金地金などの貴金属は『譲渡所得』として扱われ、5年超の長期保有の場合でも、給与所得などと合算して総合課税の対象です。つまり、年収680万円と譲渡所得152万円を合算した総所得に対して累進課税が適用されます。

税率は5%〜45%の累進税率で計算され、加えて復興特別所得税(2.1%)が課されます。短期売却(5年以内)であれば申告分離課税20.315%が適用されますが、今回の例は5年以上保有なので総合課税です。

確定申告の流れ

売却益が出た場合、翌年の確定申告で譲渡所得を申告します。源泉徴収はされないため、給与から毎月引かれることはありません。翌年の2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告して納付します。

給与所得に加算されるため、累進税率により税額が増える場合があります。例えば年収680万円に譲渡所得152万円を足すと、課税所得に応じて所得税率が適用され、住民税10%も別途かかります。

概算税額の計算例

課税所得 = 給与所得680万 + 譲渡所得152万 – 所得控除(基礎控除48万など) = 約784万円

所得税率は課税所得695万〜900万円の23%が適用されます。よって所得税は、約152万 × 23% ≈ 35万円程度、住民税10%を加えると約50万円前後が目安です。正確な金額は扶養控除や社会保険料控除によって変わります。

まとめ

・金の譲渡所得は購入価格を差し引いた利益が課税対象。
・5年以上保有の場合は総合課税の対象となり、給与と合算して累進課税される。
・給与からの毎月控除ではなく、翌年の確定申告で納付。
・年収や控除によって税額は変わるが、今回の条件だと概算で50万円前後の税負担が想定される。
・確定申告で正確な税額を計算して申告することが必要。

コメント

タイトルとURLをコピーしました