事実婚の場合の障害厚生年金と加給年金の対象条件について

年金

障害厚生年金を受給している方に加給年金が支給される条件は、被保険者と生計を共にする配偶者がいる場合に限られます。しかし、事実婚の場合は法律上の配偶者とはみなされないため、加給年金の対象となるかは注意が必要です。本記事では、事実婚の妻がいる場合の加給年金の申請可否について解説します。

加給年金とは

加給年金は、厚生年金の障害厚生年金や老齢厚生年金において、被保険者に生計を共にする配偶者や子がいる場合に支給される年金額の上乗せ制度です。配偶者が一定の年齢未満の場合や、子どもがいる場合に加算されます。

事実婚の配偶者は対象になるか

加給年金の対象となる配偶者は、法律上の婚姻関係にある者に限定されています。事実婚や内縁関係の場合、原則として加給年金の支給対象にはなりません。つまり、事実婚の妻がいても、申請しても加給年金は支給されません。

加給年金を受給するための条件

加給年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 被保険者が障害厚生年金または老齢厚生年金の受給者であること
  • 法律上の配偶者が生計を共にしていること
  • 配偶者が年齢制限に該当する場合、または子どもがいること

まとめ

事実婚の妻は法律上の配偶者ではないため、障害厚生年金の加給年金の対象にはなりません。加給年金を受けるためには、婚姻届を提出して法律上の配偶者となる必要があります。事実婚の場合は、加給年金以外の扶養や生活設計について別途検討が必要です。

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