交通事故でむちうちや軽度のケガを負った場合、通院慰謝料や休業補償を受け取ることができます。ただし、慰謝料には自賠責基準と弁護士基準があり、計算方法や受け取れる金額に違いがあります。本記事では、基礎的な計算方法や追加で請求できる補償についてわかりやすく解説します。
自賠責基準の通院慰謝料
自賠責保険の通院慰謝料は、原則として「通院期間と通院日数×2のどちらか少ない方×4,300円」で計算されます。この基準は、保険会社が支払う最低限の補償額として定められています。
例えば、通院日数が30日、通院期間が40日の場合、少ない方の30×4,300円=129,000円が自賠責基準の通院慰謝料になります。
弁護士基準(裁判基準)の通院慰謝料
弁護士基準は、実際の通院期間や症状の程度に応じて慰謝料額を計算する方法で、専用の表に基づき算出されます。計算式は単純ではなく、通院期間や回数だけでなく症状の重さも考慮されます。
実例として、通院日数が30日でも症状が長引く場合は弁護士基準での慰謝料が自賠責より高額になることがあります。
休業補償について
通院慰謝料とは別に、事故の影響で仕事を休んだ場合には休業損害(休業補償)が請求できます。給与明細や確定申告書などをもとに、実際に得られるはずの収入を基準に計算されます。
実例として、会社員が通院で5日休んだ場合、1日あたりの平均給与×5日分が休業補償として加算されます。
まとめ
交通事故によるむちうちなどのケガで請求できる通院慰謝料には、自賠責基準と弁護士基準があり、弁護士基準の方がより実態に即した額になります。加えて、通院や事故で仕事を休んだ場合には休業補償も請求可能です。受け取れる金額を最大化するには、弁護士に相談することも検討すると良いでしょう。


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