65歳になると国民健康保険(国保)と介護保険料の支払い方法が変わります。これまで国保税に含まれていた介護保険料が独立し、別途納付する必要が出てきます。本記事では、介護保険料と国保税の関係、減免申請の仕組み、計算方法について具体例を交えて解説します。
65歳以上の介護保険料と国保税の分離
65歳になると、介護保険第1号被保険者となり、これまで国保税に含まれていた介護保険料が別徴収となります。国保税は健康保険分として、介護保険料は別途通知され、それぞれ納付する形になります。
例えば、今回届いた介護保険料が¥1776、国保税が減免申請後で一期¥1800の場合、それぞれ別に支払う必要があります。
国保税の減免申請について
国保税は前年の所得や生活状況に応じて減免申請が可能です。65歳以降も、国保税の納税通知が届いた後に減免申請を行うことができます。
減免が認められると、減免率に応じて納付額が減額されます。例えば、減免前の国保税が一期¥3600で、減免申請が承認され50%減免になると、一期あたり¥1800に減額されます。
介護保険料の減免制限
介護保険料は国保税とは異なり、65歳以降は最低限の額が設定されているため、それ以上の減免は基本的に認められません。今回の¥1776はその最低額に相当します。
したがって、介護保険料については減免申請の効果は限定的です。
実際の納付額のイメージ
例として、減免申請が認められた場合、国保税の一期あたり納付額が¥900、介護保険料は最低額¥1776とすると、合計で一期あたり約¥2676の納付となります。二人分を考慮する場合も、同様にそれぞれの減免や最低額を考慮して計算します。
このように、国保税と介護保険料は独立して考え、減免は国保税に対してのみ適用されることが理解できます。
まとめ
65歳以降は国保税と介護保険料が分離されます。介護保険料は最低限の額が設定されており減免は限定的ですが、国保税は従来通り減免申請が可能です。納税通知を受け取ったら、所得や生活状況に応じて減免申請を行うことで、負担額を軽減できます。具体的な納付額は、国保税の減免率と介護保険料の最低額を加味して計算しましょう。


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