暦年贈与の非課税枠として、年間110万円以下の贈与は贈与税がかからず申告不要とされています。しかし、令和6年1月1日以降の贈与に関しては、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールもあります。本記事では、非課税枠の暦年贈与が相続財産加算の対象になるかどうかをわかりやすく解説します。
暦年贈与110万円以下とは
暦年贈与の非課税枠は、1年間に110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない制度です。この枠内であれば申告も不要で、親から子への定期的な贈与などに活用されます。
たとえば、年間50万円を毎年子どもに贈与しても、贈与税は発生せず、税務署への申告も不要です。
相続開始前7年以内の贈与加算制度とは
相続税法では、相続開始前7年以内に行われた贈与については、贈与税の非課税額にかかわらず、原則として相続財産に加算されます。これは相続財産の過少申告を防ぐための規定です。
具体的には、被相続人が亡くなる前7年間に受けた贈与は、贈与税が課されていなくても相続税の計算に含める必要があります。
110万円以下の贈与は加算されるのか
非課税枠の範囲内で行った贈与であっても、相続開始前7年以内であれば相続財産に加算されます。ただし、加算された後に既に支払った贈与税は控除される仕組みになっています。
例えば、年間100万円を親から子に贈与し、被相続人がその3年後に亡くなった場合、この100万円も相続財産に加算されますが、贈与税がかかっていないため、相続税計算時に調整されます。
具体例と注意点
父親が子に毎年110万円の贈与を5年間行った場合、合計550万円が非課税で受け取れます。しかし、父親が亡くなったのが贈与開始から4年後であれば、その4年間分の贈与は相続財産に加算されます。
注意点として、贈与契約や贈与の記録をきちんと残すことが重要です。また、相続税の計算に含める際に非課税枠の利用状況を正確に把握する必要があります。
まとめ
暦年贈与110万円以下の贈与は贈与税がかからず申告不要ですが、相続開始前7年以内であれば相続財産に加算されます。非課税枠の活用と相続財産加算のルールを理解し、贈与の記録を適切に管理することが重要です。


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