2026年改正「130万円の壁」とパート勤務の収入認定の注意点

社会保険

2026年から改正される「130万円の壁」では、扶養認定時に年間収入の計算から残業代が除外される内容となります。しかし、給与明細に残業の記載がない場合、保険者側が収入をどのように認定するか気になる方も多いでしょう。この記事では、給与明細の記載状況と収入認定のポイントについて解説します。

130万円の壁改正の概要

2026年以降、特定扶養親族の年間収入の取り扱いが変更され、基本給のみが扶養認定の対象となり、残業代は収入計算から除外されます。これにより、残業代が多い場合でも扶養認定に影響しにくくなります。

ただし、給与明細上で基本給と残業代の区別がつかない場合、保険者が判断に迷うケースもあります。

給与明細に残業の記載がない場合の対応

タイムカードで勤務時間と金額が記載されるだけの場合、保険者は総支給額を収入とみなす可能性があります。給与明細に基本給と残業代を明示するか、勤務時間に基づく計算書を添付することで対応できます。

雇用契約書に勤務時間が記載されている場合も、給与明細と併せて提出すると保険者の確認がスムーズになります。

実務上のポイント

扶養認定を受ける際は、給与明細やタイムカード、雇用契約書などをもとに、基本給と残業代を区別できる資料を準備することが重要です。資料が不十分な場合、保険者が総収入を基本給とみなすリスクがあります。

必要に応じて、会社の経理や人事に確認し、扶養認定用の明細を作成してもらうと安心です。

扶養認定に影響を与えない工夫

残業代を除外した収入として認定されるよう、給与明細の様式を整えることや、年間収入の見込みを事前に保険者に相談することが有効です。

また、年末調整や保険者への届出時に、残業代の除外に関する説明資料を添付することも、誤認定を防ぐ手段になります。

まとめ:資料の整備と事前確認がカギ

2026年改正の130万円の壁では、残業代は収入に含まれませんが、給与明細上で区別がつかない場合は総収入が基本給とみなされる可能性があります。扶養認定を正確に受けるためには、給与明細・契約書・タイムカードなどの資料を整理し、必要に応じて保険者に確認しておくことが重要です。

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