ケガや病気によって働けなくなり、回復まで半年から1年かかる場合、失業保険と傷病手当金の申請について疑問に思うことが多いでしょう。特に、会社を辞めた後にどちらの手当を申請できるのか、また両方を同時に申請することが可能かについて解説します。
失業保険とは?
失業保険は、失業した場合に生活を支えるために支給される制度です。通常、会社を辞めた後に、再就職活動を行っている場合に支給されます。支給を受けるには、一定の条件が必要です。
この失業保険は、通常の退職や解雇などによる失業を前提にしていますが、ケガや病気で働けなくなった場合でも、条件を満たせば申請できます。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に支給される手当です。社会保険に加入している会社員の場合、病気やケガによって連続して3日以上働けない場合、4日目以降から支給が始まります。
傷病手当金は、主に健康保険から支給され、最長で1年6か月間支給されることがあります。これにより、長期間の療養が必要な場合でも生活を支えることができます。
会社を辞めた後、失業保険と傷病手当金は両方申請できるか?
会社を辞めた場合、傷病手当金を受ける資格は失われます。傷病手当金は、退職後は支給されません。そのため、ケガや病気で働けなくなった場合でも、退職後は傷病手当金を申請することはできません。
一方で、失業保険は会社を辞めた後に申請が可能です。失業保険の申請には、雇用保険に加入していた期間が必要ですが、病気やケガで働けなかった場合でも申請できます。
ケガや病気で働けない場合の申請方法
もし会社を辞めた後にケガや病気で働けない場合、失業保険を申請することが基本となります。失業保険を申請するには、離職票や健康診断書などが必要になります。
失業保険の申請手続きには、まずハローワークで求職活動を行う必要があります。もし病気やケガで実際に求職活動ができない場合でも、一定の条件を満たせば、失業保険が支給されることがあります。
まとめ
ケガや病気で働けなくなり、会社を辞めた場合、傷病手当金は受け取ることができません。傷病手当金は退職後には支給されないため、会社を辞めた後にケガや病気で働けなくなった場合は、失業保険を申請することになります。
失業保険を受けるためには、雇用保険に加入していたことや、一定の条件を満たす必要がありますので、事前に確認しておくことが重要です。


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