令和8年3月分(4月納付分)から適用される新しい健康保険および厚生年金の保険料額表について、給与支給日や締日が影響するのか、疑問を抱えている方も多いでしょう。この記事では、15日締め25日支払いの会社の場合、3月25日支給分の保険料額表がどうなるかについて解説します。
1. 令和8年3月分からの新しい保険料額表
令和8年3月分からは、健康保険および厚生年金の保険料額表が新しく適用されます。この変更により、保険料の計算基準が変わるため、各企業や従業員がその変更を正確に理解する必要があります。
2. 支給日が3月25日の場合の取り扱い
質問者が記載したように、15日締め25日支払いの企業では、3月25日に支給される給与が令和7年の保険料額表に基づいて計算されることになります。つまり、3月25日支給分の給与には、令和7年の保険料が適用されることになります。
3. 令和8年4月納付分の影響
実際に新しい保険料額表が適用されるのは、次回の納付分(4月納付分)からです。つまり、3月25日支給分はまだ令和7年の保険料額表を基に計算されるため、4月支給分から新しい保険料が適用されることになります。
4. 保険料の計算方法について
健康保険および厚生年金の保険料額は、給与額に基づいて計算されます。したがって、締め日と支給日によって、どの保険料額表が適用されるかが決まります。3月25日支給分については、令和7年の保険料額表に基づいて計算されるため、4月支給分から新しい保険料額表が適用されることを理解しておきましょう。
5. まとめ
令和8年3月分から適用される新しい保険料額表に関しては、支給日と締日が影響します。3月25日支給分については、令和7年の保険料額表に基づいて計算され、4月支給分から新しい保険料が適用されることになります。この変更を正しく理解し、納付額に反映させるようにしましょう。

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