がん保険に加入する際の告知項目について、特に腫瘤などの病歴がある場合、どのように告知すべきかは悩ましい問題です。この記事では、腫瘤の経過観察中のケースにおける告知義務について詳しく解説します。
がん保険の告知事項とは?
がん保険に加入する際、保険会社は加入者に対して過去の健康状態について告知を求めます。告知義務がある項目には、ポリープや腫瘍、病歴に関連する項目が含まれており、これらを「はい」と答えることで、保険契約の内容が変更されることがあります。
これらの告知項目に関して、重要なのは「2年以内に医師の診察や検査を受けたか」という点です。この期間に問題があった場合、その旨を告知する必要があります。
腫瘤の経過観察と告知の関係
質問者の場合、腎臓に見つかった腫瘤は20年前から経過観察中ということですが、腫瘤が良性であったとしても、保険加入時の告知義務に影響を与えることがあります。経過観察中の腫瘤であっても、「腫瘤」という診断が結果に記載されている場合、保険会社に伝える必要がある可能性があります。
保険会社は、経過観察中の腫瘤についても告知を求めることがあり、その場合には「いいえ」にチェックを入れることができない場合があります。特に、腫瘤が経過観察中であることが判明している場合、そのことを伝える義務があるため、告知項目には正直に「はい」と記入すべきです。
告知事項に「いいえ」を選べるケース
医師の診察や検査を受けていない場合や、検査結果に問題がなければ、告知事項には「いいえ」を選択できる場合もあります。しかし、腫瘤が存在し、経過観察中であることが分かっている場合、その状態を告知しないことはリスクを伴います。
保険会社によっては、経過観察中の腫瘤を告知すべきかどうかについて、細かな指針を設けていることもあります。そのため、加入を希望する保険会社に確認を取ることも重要です。
まとめ
がん保険に加入する際、腫瘤の経過観察中であれば、そのことを告知する必要がある場合がほとんどです。医師の診察を受けていない場合には「いいえ」を選択できる場合もありますが、腫瘤が存在し、経過観察が必要な場合には「はい」にチェックを入れるべきです。最終的には、保険会社に確認を取り、正確な告知を行うことが重要です。

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