育児休業後に夫の社会保険の扶養に入る際、年収の条件として130万円以内が求められます。しかし、育休中の手当や自分の働いた収入がどのように計算されるのか不安になることがあります。この記事では、年収の計算方法や扶養に入るための条件について解説します。
1. 年収に含まれる収入とは?
社会保険の扶養に入るための年収130万円の基準には、基本的に「自分の収入」が対象となります。ここでいう収入には、勤務先からの給与やボーナスのほか、育児休業中に受け取る育児休業給付金(育休手当)も含まれます。そのため、育休手当も年収に含めて計算されます。
2. 1月〜12月の計算が基本
年収の計算は1月から12月までの1年間で行うのが基本です。つまり、前年の収入と今年の収入が合算され、130万円以内であることが求められます。育休手当が含まれる場合でも、年収が130万円を超えない範囲であれば扶養に入ることができます。
3. どの収入が対象となるかの確認
自分の年収計算を行う際、注意すべき点は、給与明細書に記載される総支給額だけでなく、ボーナスや一時金、育休中の手当なども含まれることです。これら全てを合算して年収を算出します。特に育休中の給付金も含まれるため、自分の収入を確認する際は注意が必要です。
4. 130万円を超える場合の対応方法
万が一、年収が130万円を超えてしまった場合、扶養から外れることになります。この場合、健康保険や年金の加入など、税金や保険に関する手続きが変わるため、早めに確認し、対応策を講じることが重要です。
5. まとめ
育休後に夫の扶養に入るためには、年収130万円以内という条件を満たす必要があります。自分の収入に育休手当を含めた額が130万円以内であれば問題はありませんが、1月から12月の収入を基に計算されることを忘れずに、適切に管理することが大切です。


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