令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険や厚生年金の保険料額表に基づく給与計算に関する疑問を持つ方が多いです。特に給与締め日が15日で、支払日が25日という場合、どのように保険料額が決まるのかについて解説します。
給与の締め日と支払日による保険料額の決まり方
給与の締め日が15日、支払日が25日という場合、保険料額は支払い月の給与額を基に決まります。したがって、3月25日支給分については令和7年の保険料額表が適用され、4月25日支給分については令和8年度の保険料額表が適用されることになります。
要するに、3月分の給与は前年の保険料額を基に計算され、4月分の給与は新しい年度の保険料額を基に計算されます。これは、保険料額が年ごとに変動するためで、年度を跨ぐ場合に重要なポイントです。
年度変更に伴う保険料額の変更タイミング
令和8年度の保険料額表は4月1日から適用されますが、給与支給日が4月25日であれば、4月分から新しい保険料額表が適用されます。従って、3月25日支給分は前年の額が反映され、4月25日支給分は新年度の額が反映されます。
年度ごとの保険料改定は、社会保険料の変更に伴い、毎年実施されるため、給与計算を行う際には必ず確認が必要です。
保険料の引き落としタイミングについて
支払いのタイミングについても注意が必要です。保険料は、給与支給月の翌月に納付されることが一般的です。そのため、3月25日の給与から計算される保険料は4月に納付され、4月25日の給与から計算される保険料は5月に納付されることになります。
この点を理解しておくと、支払いに関するスケジュールがしっかり把握でき、給与支給月ごとの負担額を計画的に管理できます。
まとめ: 令和8年度の保険料計算
3月25日支給分は令和7年度の保険料額表を基に計算され、4月25日支給分からは令和8年度の保険料額表に基づいて計算されます。給与の支給月が年度を跨ぐ場合は、どの月にどの年度の保険料が適用されるかをしっかり把握し、納付スケジュールを管理することが大切です。


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