退職日に関して、月末で退職した場合の社会保険料や国民健康保険の支払いについて悩んでいる方も多いでしょう。特に、退職日が月末と重なる場合、保険料の支払いについての疑問が生じます。この記事では、退職日が2月末のケースを例に、社会保険や国民健康保険の支払いについて解説します。
退職日と社会保険料の関係
退職日に関しては、退職日から翌月末までの期間について社会保険料が発生する場合があります。特に、退職日が月末の場合、退職から翌月末までの期間は、退職した企業の社会保険料が控除されることが一般的です。質問者のケースでは、2月28日退職の場合、3月26日支払いの給与から社会保険料が差し引かれる形になります。
このため、2月28日付で退職した場合、3月分の社会保険料が差し引かれた給与が支払われるため、退職月の保険料支払いが実質的に免除されることもあります。
2月27日付退職のメリット
企業が2月27日退職をすすめる理由は、月末まで1日あるため、2月分の社会保険料を支払う必要がなくなる点です。この方法では、月末の1日分の保険料を免除することができます。会社としては、従業員が社会保険料を支払わなくて済むため、負担を減らすことができるメリットがあります。
また、2月27日退職後、翌月に社会保険に関する手続きが進められるため、スムーズに新しい保険加入ができる場合が多いです。
国民健康保険の支払いについて
退職後、国民健康保険に加入する場合、退職日が月末の場合でも、国民健康保険料は日割りで請求されることは一般的にありません。多くの自治体では、月額での請求となるため、1日分だけの保険料を支払う必要はないとされています。
したがって、退職日が2月28日であっても、国民健康保険料については2月分の保険料が支払われることなく、翌月の1日から国民健康保険に加入し、月額での支払いが始まります。
まとめ
退職日が月末の場合、退職日を2月27日にすることで、2月分の社会保険料を免除される可能性があり、さらに国民健康保険料については日割りでの請求がないことが一般的です。退職に関する手続きを早めに確認し、必要な支払いを整理しておくことが大切です。


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