夫が年金受給中の妻が扶養内で働くメリットとその注意点

国民健康保険

67歳で年金を受け取りながら、健保に加入した仕事をしている夫がいる場合、57歳の妻がその扶養に入ってパートで働くことにはいくつかのメリットと注意点があります。特に妻が扶養内で働くことの影響について、健康保険や税金、年金などにどう影響するのかを解説します。

1. 妻の扶養内で働くメリット

妻が扶養内で働く最大のメリットは、妻が社会保険に加入せずに健康保険を家族の扶養に入ることができる点です。これにより、妻は健康保険料を支払わずに済みます。扶養に入るための年収条件として、年間130万円を超えない範囲で働く必要があります。

2. 第3号被保険者としての年金加入

質問者のように、夫が年金を受給している場合、妻が第3号被保険者としての年金加入ができない点に注意が必要です。第3号被保険者は主に夫が働いている間に適用され、夫が年金受給中であれば、第3号被保険者に該当しないため、妻は自分で年金を支払う必要があります。

3. 都民税について

妻が扶養に入っていても、都民税などの税金は妻自身が支払うことになります。扶養に入っていることで税金が減免されるわけではありませんが、年収が130万円以内であれば社会保険料の支払いが免除される点はメリットです。

4. 妻が扶養内で働く場合の年収条件と注意点

妻が扶養内で働くためには、年収が130万円以内であることが求められます。この年収条件を超えると、妻自身が社会保険に加入することになり、給与から保険料が引かれます。また、年収が130万円を超える場合は、扶養を外れることとなり、妻自身で健康保険や年金を支払う必要があります。

5. まとめ

妻が夫の扶養内で働くメリットは、主に健康保険の負担が軽減される点です。しかし、年金の第3号被保険者にはならないことや、税金は別途支払う必要があることを理解しておく必要があります。年収が130万円以内で働くことが扶養に入るための条件となりますので、注意が必要です。

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