法定調書合計表の不動産使用料等についての疑問を解決

税金

法定調書合計表に記載する「不動産使用料等」についての疑問は多く、特に支払先が個人や法人で異なる場合にどう扱うべきか悩む方が多いです。この記事では、個人への支払いや法人への支払いについて、どのように記載すべきかを詳しく解説します。

法定調書合計表に記載すべき「不動産使用料等」

法定調書合計表は、給与や報酬、その他の支払いについて税務署に報告するための書類です。その中で「不動産使用料等」の欄には、事業者が支払った賃貸料や使用料などを記載します。この場合、支払先が個人か法人かによって記載方法が異なるため、注意が必要です。

個人への支払いと法人への支払いの違い

質問にあるように、不動産業を営む個人への支払いについては、「支払調書」が必要かどうかが問題となります。個人への支払いで、年間15万円以上の場合は支払調書を提出する必要がありますが、法人に対する支払いは基本的に支払調書を提出する必要はありません。

このため、法人へ支払っているものについては法定調書合計表には含める必要がありませんが、個人に支払ったものは合計額を記載することになります。

記載方法:法人と個人への支払い

法定調書合計表の「不動産使用料等」の総額欄には、法人と個人への支払いを分けて記載する必要があります。法人への支払いは「法人分」として記載せず、個人への支払いに関してのみ金額を記入します。

支払調書が不要な法人への支払いも、法定調書合計表の記載からは除外できます。個人への支払いについては、15万円以上の支払いがある場合、支払調書を作成し、合計表に記載します。

まとめ:申告時の注意点

「不動産使用料等」の記載については、支払い先が法人か個人かに注意し、法人への支払いについては記載不要です。個人に対して支払った場合、金額が15万円以上であれば支払調書が必要となり、総額を合計表に記載します。正しい情報を基に申告を行い、税務署に適切に報告することが重要です。

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