給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に関する疑問:退職者の扱いについて

社会保険

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に記載する人数について、特に退職した職員が含まれる場合の取り扱いに関する疑問は多いです。例えば、休職中で給与支給が0円の退職者がいる場合、このようなケースでは人数に含めるべきか迷うことがあります。この記事ではその取り扱いについて詳しく解説します。

退職した職員が休職中で給与が0円の場合、人数に含めるべきか?

退職した職員が給与支給0円の状態で休職中の場合でも、源泉徴収票の法定調書合計表に記載すべきかどうかの判断は、実際にはその職員が前年に給与を受け取っていたかどうかが基準となります。もしその職員が過去に給与を受け取っており、税務署への報告が必要な場合、その職員は人数に含まれることになります。

法定調書合計表に記載するべき職員とは?

法定調書合計表は、給与の支払いがあったすべての職員について記載が必要です。したがって、退職後もその年内に給与支給があった職員、もしくは過去に給与が支払われた事実があれば、人数に含めることになります。休職中であっても、給与が支給されていればその年の合計表に記載されるべきです。

給与支給がない場合の取扱い

給与支給がない場合、実質的に給与支払いが行われていないため、その年の源泉徴収票に記載されない場合があります。特に給与が0円で社会保険料等が控除されている場合でも、給与支払者はその職員に関して税務署への報告義務を果たす必要があり、その場合でも人数に含めるべきか慎重に判断する必要があります。

まとめ

退職した職員や休職中の職員について、給与支給がない場合でも法定調書合計表に人数を含めるかどうかは、過去の給与支払い実績に基づき判断する必要があります。もし給与支給があった場合、その職員は人数に含めることになりますので、確実に報告することが求められます。疑問点があれば、税務署や経理部門に確認をし、正確に報告を行いましょう。

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