扶養内でのパート勤務後に、雇用保険の支払いが停止されると、失業保険を受給できるか不安になる方も多いでしょう。特に収入制限や雇用保険の支払い状況により、受給資格が異なることがあります。この記事では、扶養内で働いていた場合に失業保険の受給資格がどうなるのかについて解説します。
失業保険の受給資格の基本
失業保険(雇用保険)の受給資格を得るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は、過去2年間において雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上であることです。これにより、一定の期間働いていたことが確認され、失業した際に給付が受けられるようになります。
しかし、扶養内で働いている場合や、収入制限に達している場合は、雇用保険の加入状況が影響するため、資格が得られるかどうかが微妙になることがあります。
扶養内パートの場合の雇用保険の加入状況
扶養内で働いている場合、年収が103万円以下であれば、通常は雇用保険の加入義務がないため、社会保険や雇用保険の支払いが免除されます。しかし、質問者のケースのように、103万円を超える場合や、一定の期間雇用保険が引かれていた場合には、加入期間としてカウントされます。
質問者のように、雇用保険が引かれていた場合、その期間が失業保険の受給資格に影響します。特に、令和6年9月まで雇用保険が引かれていたのであれば、その期間が受給資格に考慮される可能性があります。
失業保険を受給するための要件
失業保険を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 過去2年間で通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間がある
- 現在、就業していない状態である
- 自己都合退職ではない(自己都合退職の場合、待機期間が必要な場合がある)
質問者の場合、令和8年3月末に退職予定とのことですが、その前に雇用保険に12ヶ月以上加入していることが確認される場合、受給資格が得られる可能性があります。
雇用保険加入後の収入制限と失業保険
収入制限が設けられている場合、一定の収入を超えた時点で雇用保険の支払いが停止されることがあります。しかし、雇用保険の支払いが停止された場合でも、過去に一定期間加入していれば、失業保険を受給する資格を得られることが一般的です。
質問者の場合、令和6年10月から雇用保険の支払いがなくなったとしても、それまでに支払われていた分が受給資格に影響を与える可能性があります。もし、その期間が12ヶ月を超えている場合、受給資格を満たす可能性が高くなります。
まとめ
扶養内で働いていた場合でも、過去に雇用保険に一定期間加入していれば、失業保険の受給資格が得られる場合があります。質問者の場合、令和6年9月まで雇用保険が引かれていたことが受給資格に影響し、その後の収入制限で雇用保険が停止されたとしても、12ヶ月以上の加入期間が確認できれば、失業保険の受給資格を得られる可能性が高いです。退職予定が近い場合は、早めにハローワークに相談し、手続きを確認しておくことが重要です。


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