社会保険の扶養から離脱する際、特に所得金額に関する疑問が多く寄せられます。この記事では、扶養からの離脱条件について、106万と130万の境界線、そして税制上の優遇措置について詳しく解説します。
扶養からの離脱条件:106万 vs 130万
社会保険の扶養から離脱する際の基準は、年収によって異なります。まず、106万円の壁は「配偶者控除」の基準です。年間収入が106万円を超えると、配偶者控除を受けられなくなります。
一方、130万円を超えると、社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養から外れ、本人が保険料を支払う義務が生じます。この場合、扶養から離れることになり、自分自身で社会保険料を支払う必要が出てきます。
106万円から130万円の間での優遇措置
106万円から130万円の範囲内では、いくつかの優遇措置が利用可能です。具体的には、配偶者の所得税の優遇を受けられると同時に、社会保険の扶養に入ったままでいられるため、夫の会社の社会保険を引き続き利用することができます。
また、この範囲内での収入に収めることで、税負担が軽減されるため、特に扶養内で働くことを考える場合は、106万から130万の収入が一つの目安となります。
企業規模による影響
質問者が勤務している企業が51人以上の規模のショートパートである場合、基本的に社会保険に加入する義務があります。106万や130万の基準を超えた場合、自分自身で社会保険料を支払うことになります。
ただし、扶養に入ったまま働く場合、企業側での社会保険の加入が継続されるため、扶養から外れる必要がない限り、特に大きな変更はありません。
まとめ:扶養からの離脱のタイミングと税制優遇
社会保険の扶養から離脱する基準は、収入が106万円を超えた時点で配偶者控除が外れ、130万円を超えると自分で社会保険料を支払うことになります。この範囲内で働く場合は、税制優遇を受けつつ、社会保険を旦那さんの会社のものを利用できるというメリットがあります。
そのため、扶養からの離脱時期や収入額については、慎重に計画し、自分にとって最も有利な方法を選ぶことが大切です。


コメント