傷病手当金は、病気やケガで仕事を休む必要がある際に支給される大切な支援制度です。ですが、過去に受け取った傷病手当金があり、再度同じ病気で休業する場合、待期期間が発生するかどうかが不明な場合も多いです。本記事では、傷病手当金の再申請時に必要な手続きや待機期間について、詳しく解説します。
傷病手当金の再申請と待期期間
傷病手当金は、通常、病気やケガで連続して3日以上仕事を休む場合に支給されます。また、過去に傷病手当金を受け取ったことがある場合でも、再度同じ傷病で休む場合には、再度申請を行うことが必要です。
ご質問の場合、昨年12月に10日間の傷病手当金を受け取り、再度同じ傷病で14日程度の休業が必要になったとのことですが、再度傷病手当金を受け取るためには、最初の傷病手当金の支給開始日から1年以内であれば、新たな支給対象として認められます。ただし、再申請時にも「待期期間」が必要かどうかが気になるところです。
待期期間とは?再申請時に待期期間があるか
傷病手当金の支給には通常、初回に3日間の待期期間があります。待期期間は、病気やケガによる休業が続くことを確認するための期間で、この間は給与が支払われないことが一般的です。
再度傷病手当金を受け取る場合でも、前回の傷病と同じ理由であれば、待期期間が発生するかどうかは、具体的な条件によって異なります。特に、連続して同じ症状で休業している場合、待機期間を再度設ける必要があることが多いですが、具体的な日数や計算方法は勤務先や健康保険組合によって異なるため、確認が必要です。
有給と傷病手当金の調整
質問者のケースでは、待期期間中に有給を使う予定とのことですが、有給休暇を使用することでその期間に給与を受け取ることができます。この場合、傷病手当金は支給されませんが、復職後の給与に影響がないように調整できます。
有給を使用する場合、その期間を待期期間に充当するかどうかは勤務先の規定によるため、あらかじめ会社の人事部門などに確認することが重要です。傷病手当金と有給の取り扱いについて、明確なルールが定められている場合もあります。
まとめ:傷病手当金の再申請と待期期間に関する注意点
再度傷病手当金を受け取る場合でも、待期期間が発生する可能性があります。特に、同じ症状で連続して休業している場合には、最初の傷病手当金を受け取った時期や休業期間を基に判断されます。再申請時に待期期間が必要かどうかを確認するために、健康保険組合や勤務先に問い合わせることをおすすめします。
また、有給を使用する場合は、その期間に対して傷病手当金が支給されないことを考慮し、勤務先としっかりと調整することが大切です。正しい手続きを踏んで、スムーズに手当金を受け取れるようにしましょう。


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