傷病手当金と復職後の支給条件について【適応障害の場合】

社会保険

適応障害などで休職中の場合、傷病手当金が支給されることがありますが、復職に関する医師の判断が異なる場合、支給に影響があるのか気になるところです。今回は、主治医と産業医の意見が分かれた場合の傷病手当金について詳しく解説します。

傷病手当金の支給条件とは?

傷病手当金は、健康保険に加入している労働者が病気やケガで働けない場合に支給されます。支給されるためには、医師の診断書をもとに、「働けない期間」が認められる必要があります。基本的に、「就労不可」と診断された期間には支給されます。

復職と傷病手当金の関係

復職のタイミングが、傷病手当金の支給に大きな影響を与える場合があります。もし主治医が「復職可」と診断しても、産業医が慎重な意見を持つ場合、会社側と調整が必要です。通常、復職後においても「自宅待機期間」が発生した場合、その期間についても傷病手当金が支給される可能性があります。

会社の異動部署を待っている場合

会社側が異動部署を探している場合、実際に復職する日が延期されたとしても、傷病手当金の支給は続くことが一般的です。ただし、これには明確な条件や規定があるため、会社との確認が重要です。

傷病手当金の打ち切り条件

傷病手当金の支給が打ち切られるタイミングとしては、復職後に「就労が可能」と認められた場合が挙げられます。しかし、医師や産業医の診断によって支給期間が延長される場合もあります。自宅待機や調整期間があっても、その期間において傷病手当金が支給されることがあります。

まとめ

傷病手当金は、主治医の診断や産業医の意見、会社側の対応により、支給期間が異なることがあります。復職の際の調整期間が発生する場合でも、必要な手続きを踏むことで支給が続くことがあります。詳細については、会社の人事部門や健康保険組合に確認を取ることをお勧めします。

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