源泉控除対象配偶者の所得見積額の計算方法と記入のポイント

税金、年金

給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際、源泉控除対象配偶者の令和8年中の所得の見積額を正確に記入することは非常に重要です。この記事では、配偶者の年収が給与所得や年金所得に基づく場合の見積額の考え方と、記入方法について分かりやすく解説します。

源泉控除対象配偶者の所得見積額とは?

源泉控除対象配偶者の所得見積額は、扶養控除を受けるために必要な情報の一つで、配偶者の年収や年金額などを基に計算します。この額を記入することで、税務署が扶養控除を正しく認定します。

計算する際は、配偶者の給与所得や年金所得を合算し、各種控除を適用した上で所得を算出します。特に、年金は雑所得扱いであり、年金控除を受けることができます。

配偶者の給与所得と年金所得の計算方法

質問者の場合、配偶者Aさんの給与所得はパートの年収48万円、年金は年額82万円となっています。給与所得控除が55万円となり、給与所得は48万円 – 55万円で「0円」になります。

年金の方は、年額82万円から年金控除(雑所得の早見表を使って110万円まで)を差し引くと、年金所得も「0円」になります。このように、給与所得と年金所得の両方とも控除を受けることができるため、所得見積額は「0円」と計算されます。

見積額の記入方法と注意点

源泉控除対象配偶者の所得見積額を記入する際、給与所得や年金所得がそれぞれ「0円」となる場合でも、正確に計算した上で記入することが重要です。特に、配偶者が65歳以上の場合、年金に関する控除額や対象範囲が異なるため、注意が必要です。

また、実際の所得見積額が「0円」になったとしても、他の控除額や税額についての詳細は税務署に確認することをお勧めします。間違いを防ぐためにも、源泉徴収票や年金通知書を基に正確な金額を算出しましょう。

まとめ

源泉控除対象配偶者の所得見積額を記入する際は、配偶者の給与所得や年金所得を正確に計算し、適切な控除を適用することが大切です。特に年金については、年金控除が適用されるため、正しい金額を記入することが求められます。もし疑問があれば、税務署に相談して、正しい申告を行いましょう。

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