障害基礎年金を受給する際に、障害認定日から遡って請求することが可能です。この記事では、障害基礎年金の遡り請求について、申請できる範囲や手続きの流れについて解説します。
1. 障害基礎年金とは?
障害基礎年金は、障害を持つ人が生活を安定させるために支給される年金です。基本的には初診日からの障害状態に基づき支給されますが、請求するタイミングや障害認定日によっては、過去の分を遡って請求することも可能です。
2. 障害基礎年金の遡り請求とは?
障害基礎年金の遡り請求とは、障害認定日から過去に遡って支給対象となる期間を請求することを指します。通常、初診日から障害認定日までの期間が請求対象となり、支給される額が変わる場合もあります。
3. 初診日からの遡り請求が可能か
基本的に、障害基礎年金は初診日からの期間が請求対象となりますが、遡ることができる期間は最大でも1年10ヶ月となります。障害認定日以降の期間については、請求ができるものの、初診日以前の遡り請求はできません。
4. 遡り請求の申請方法
遡って請求する場合、まずは障害認定日からの期間の証明が必要です。手続きは市区町村の年金担当窓口で行い、必要書類(診断書や障害状態証明書など)を提出することで申請が可能です。また、遡り請求は期限内に申請しないと対象外となるため、早めに確認して手続きを進めることが大切です。
5. まとめとアドバイス
障害基礎年金の遡り請求は、障害認定日から過去に遡って請求することができる場合がありますが、請求できる範囲には制限があります。申請手続きを早めに進め、必要書類を揃えて申請することをお勧めします。


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