雇用保険(失業給付)と配偶者の扶養内収入について

社会保険

雇用保険(失業給付)を受給しながら、配偶者の扶養に入るために年収を130万円以内に抑えたいと考える方も多いでしょう。このような場合、雇用保険の給付金は年収にどのように影響するのでしょうか?

雇用保険の給付金は130万円の収入に含まれるか?

まず、雇用保険(失業給付)の受給は、給与とは別扱いとなります。つまり、雇用保険で受け取る給付金は、税務署の基準で給与として認識されるわけではなく、扶養の収入に影響を与えることはありません。そのため、基本的には雇用保険の給付金は、130万円の収入にカウントされないと考えられます。

ただし、給付金が扶養内での所得とみなされない場合でも、収入を超えないように管理することが大切です。各自治体や雇用保険の制度の違いによって微細な点が異なる場合もあるため、最終的には個別に確認することが推奨されます。

失業給付とパート収入の関係

仮に、失業給付を受け取りながらパート収入を得る場合、パートで得る収入は130万円の上限に含まれる可能性があります。したがって、パートの給料と雇用保険を合わせた収入が130万円を超えないように調整する必要があります。

パートでの収入が増える場合、扶養の範囲を超えてしまうことがあるため、注意が必要です。特に、年間の収入が増加した場合、税制上や社会保険上の取り扱いが変わる可能性があります。

注意すべき点

失業給付を受けている間は、収入を抑える必要があるものの、確定申告や年末調整などを通じて、収入額が明確にされます。扶養内に収まるためには、毎月の給付金とパート収入をしっかりと管理することが重要です。

失業給付の受給中にパート収入が増えた場合は、その影響を早めに確認し、扶養範囲内に収めるために収入調整を行う必要があります。

まとめ:雇用保険受給中の収入管理

雇用保険(失業給付)を受給中にパートで働く場合、給付金は基本的に扶養の収入に含まれませんが、パート収入などと合わせて総収入が130万円以内に収まるように注意することが大切です。

収入管理をしっかり行い、扶養の範囲内で生活を維持するためには、収入源ごとの違いを理解し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

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