メルカリの年間20万円ルールとは?収入と所得・申告の考え方をやさしく解説

税金

メルカリなどフリマアプリで不要品を売るとき、年間でいくらまでなら税務署に申告が不要なのか気になる方も多いでしょう。本記事では、「20万円」の基準がどういう意味なのか、売上と所得の違い、確定申告の対象になるケースをわかりやすく説明します。副業としての取引で悩んでいる方にも役立つ内容です。

「20万円ルール」は何を基準にしているのか?

会社員がメルカリなどで副収入を得た場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。これは所得税法上のルールで、給与所得者は年末調整で給与に関する税金が済んでいるため、副収入の所得が20万円以下なら原則として申告不要という特例があるためです。[参照]

ここでポイントとなるのは「所得」です。売上・収入そのものではなく、売上から経費を差し引いた利益(所得)が基準になります。[参照]

売上と所得はどう違う?

「売上」はメルカリで入金された金額ですが、「所得」はそこから必要経費(仕入れ値・送料・手数料など)を差し引いた残りです。たとえば売上が30万円でも、経費が15万円あれば所得は15万円になり、20万円ルールでは申告不要になる場合があります。[参照]

不要品の販売でも、生活用動産(衣類や家具など)の処分的な売却は所得税が課されない譲渡所得扱いになり、基本的に課税対象外とされています。[参照]

副業としての扱いと申告のポイント

会社員が副業としてメルカリを利用している場合、給与以外の所得が20万円を超えたら確定申告が基本的に必要です。これは給与所得以外の所得税を納めるための手続きになります。[参照]

一方で、不要品の処分が主体で、かつ利益がない(経費等を差し引いて所得が発生していない)ならそもそも課税対象外になるため、申告不要になるケースもあります。[参照]

住民税やその他の注意点

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。住民税は所得が1円でもあれば申告が求められる場合があるため、自治体のルールを確認しましょう。[参照]

また、メルカリポイントに交換した場合でも売上扱いになるため、所得計算には注意が必要です。[参照]

まとめ:20万円ルールの正しい理解

メルカリでの収入について申告が必要かどうかは「所得額(利益)」が年間で20万円を超えるかが基準になります。不要品を売るだけで利益がほとんどない場合は課税対象外になることが多いです。また、所得税の申告不要でも住民税の申告が必要になる可能性があるため、年間の取引内容を整理して判断することが大切です。

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