離婚調停中に発覚した配偶者による学資保険の使い込みについては、財産分与や保険契約者変更に関していくつかの問題が生じることがあります。この記事では、学資保険の使い込みが発覚した場合における財産分与の進め方や、契約者変更に関する問題について詳しく解説します。
学資保険の使い込みが発覚した場合の財産分与
学資保険の解約返戻金や積み立て金を財産分与の対象にすることは可能です。しかし、使い込まれた金額については分与の際にその分を差し引くことができます。具体的には、学資保険に積み立てられていた金額が減少している場合、その減少分を考慮したうえで、最終的にどのように分与を行うかを協議することが重要です。
使い込まれた金額が明確になれば、その分を相手方の取り分から差し引くことができ、財産分与において適切な調整を行うことができます。使用用途が競馬だと予想されている場合でも、証拠があればそれを示して適切に分与金額を調整することが可能です。
契約者変更を行う場合の手続き
仮に学資保険の契約者を自分に変更する場合、使い込んだ分を財産分与の額から差し引くことは理論的に可能です。契約者変更を行うことで、今後の保険の管理を自分で行うことができ、使い込みが発覚した場合でも、今後の保険料支払いや給付金に関しては自分の管理下に置くことができます。
しかし、契約者変更手続きにおいては、元々の契約者である配偶者の同意が必要となる場合があります。もし同意を得ることができない場合には、法的手続きを通じて契約者変更を進めることになります。
学資保険が解約されていた場合の取り戻しについて
万が一、学資保険が解約されてしまっていた場合、その解約が別居前に行われていた場合、取り戻すことが困難になることがあります。解約後の資金使途が不明であれば、使い込みが証明できるかどうかが重要なポイントとなります。
別居前に解約されていた場合、証拠が残っていないと取り戻しが難しいこともありますが、使い込みが証拠として証明できる場合には、法的手段を通じて不正に使われた金額を取り戻すことができる場合もあります。弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
まとめ
学資保険の使い込みが発覚した場合、財産分与の調整や契約者変更については、証拠をもとに進めることができます。また、学資保険が解約されていた場合でも、証拠があれば法的手段を通じて取り戻す可能性があります。離婚調停中であっても、冷静に証拠を集めて適切に対応することが大切です。


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